○幸手市ケアプラン指導事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、本市の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供される介護保険サービスの計画を点検することにより、本市における介護給付の適正化及び介護支援相談員の資質の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 指導の対象とする介護保険サービスの計画(以下「ケアプラン」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が点検する必要があると認めるケアプラン

(平31告示45・一部改正)

(内容)

第3条 ケアプランの指導は、次に掲げる事項を考慮して実施するものとする。

(1) ケアプランが利用者の自立支援に資する適切なものとなっていること。

(2) 利用者の介護サービス利用に対する自由な選択を阻害していないこと。

(3) 指導をとおして、介護支援専門員に適切なケアプラン作成の視点や気づきを促すこと。

(指導の実施)

第4条 市長は、ケアプランの指導を実施するときは、次条に規定するケアプラン指導チームの意見を聴くものとする。

(ケアプラン指導チームの設置)

第5条 市長は、ケアプランに係る指導の公平性を確保するために、ケアプラン指導チーム(以下「指導チーム」という。)を設置する。

(指導チームの構成)

第6条 指導チームは、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 理学療法士

(3) 介護支援専門員

(4) 地域包括支援センター職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 指導チームの庶務は、健康福祉部介護福祉課において行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市ケアプラン指導事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第66号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成24年4月1日 告示第66号
平成31年3月20日 告示第45号