○幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」着ぐるみ貸出要綱

平成24年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市のマスコットキャラクター「さっちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認申請)

第2条 着ぐるみを使用する者は、あらかじめ、幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、幸手市長(以下「市長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(貸与の許可)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」着ぐるみ使用許可書(様式第2号)により、許可するものとする。

(1) 幸手市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき。

(使用上の遵守事項)

第4条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 使用期間を遵守すること。

(3) 着くるみを返却するときは、着ぐるみの使用状況がわかる写真等を提出すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸与許可の取消し)

第5条 使用の許可を受けた者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、その許可を取り消すとともに、以後の使用は許可しない。この場合において、使用の許可を受けた者に生じた損害については、市長はその責任を負わない。

(原状復帰)

第6条 着ぐるみを汚損した場合は、使用の許可を受けた者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、着ぐるみの補修又はクリーニングを求めたときは、使用の許可を受けた者はこれに従わなければならない。

(許可者の責任)

第7条 着ぐるみの使用により、使用の許可を受けた者が被った被害に対しては、市長は一切その責任を負わない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」着ぐるみ貸出要綱

平成24年3月30日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)