○幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用取扱要綱
平成24年3月30日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市のマスコットキャラクター「さっちゃん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示においてキャラクターとは、基本デザイン(別図)及び市長が別に定めるガイドラインに掲げるものをいう。
(使用できる者)
第3条 何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 幸手市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 自己の商標又は意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用について著しく不適当であると認めるとき。
2 営利を目的としてキャラクターを使用する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 キャラクターの立体物及び動画を製作する場合には、営利を目的としない場合であっても、前項の承認を受けなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(3) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、市長が認めた場合には、この限りでない。
(4) キャラクターを使用するときは、画像又は物件の付近に「幸手市マスコットキャラクターさっちゃん」と表記を付すること。ただし、スペース等の関係で、上記表記が難しい場合には、「さっちゃん」の表記をもって代えることができる。
(5) 四半期ごとに幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用商品等販売状況報告書(様式第3号)を提出すること。
(承認内容の変更)
第6条 キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(違反等に対する取扱い)
第7条 キャラクターを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、第5条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、市長はその差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。
2 キャラクターの使用承認を受けた者が、第5条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、その承認を取り消すことができる。
3 前2項の規定による請求等又は承認の取消しによりキャラクターを使用する者に生じた損害については、市長はその責任を負わない。
(庶務)
第8条 キャラクターの取扱いに関する庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。
(平25告示69・一部改正)
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)