○幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用取扱要綱

平成24年3月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市のマスコットキャラクター「さっちゃん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示においてキャラクターとは、基本デザイン(別図)及び市長が別に定めるガイドラインに掲げるものをいう。

(使用できる者)

第3条 何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

(1) 幸手市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 自己の商標又は意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用について著しく不適当であると認めるとき。

2 営利を目的としてキャラクターを使用する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用承認申請)

第4条 前条第2項の承認を受けようとするときは、幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 キャラクターの立体物及び動画を製作する場合には、営利を目的としない場合であっても、前項の承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査の上その適否を決定し、適当と認めたときは、幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用承認書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第5条 キャラクターを使用する者のうち、営利を目的として使用する者にあっては次に掲げる事項を、営利を目的としないで使用する者にあっては第3号及び第4号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用すること。

(2) 完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。

(3) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、市長が認めた場合には、この限りでない。

(4) キャラクターを使用するときは、画像又は物件の付近に「幸手市マスコットキャラクターさっちゃん」と表記を付すること。ただし、スペース等の関係で、上記表記が難しい場合には、「さっちゃん」の表記をもって代えることができる。

(5) 四半期ごとに幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用商品等販売状況報告書(様式第3号)を提出すること。

(承認内容の変更)

第6条 キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用変更承認書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(違反等に対する取扱い)

第7条 キャラクターを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、第5条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、市長はその差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。

2 キャラクターの使用承認を受けた者が、第5条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、その承認を取り消すことができる。

3 前2項の規定による請求等又は承認の取消しによりキャラクターを使用する者に生じた損害については、市長はその責任を負わない。

(庶務)

第8条 キャラクターの取扱いに関する庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。

(平25告示69・一部改正)

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

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幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」使用取扱要綱

平成24年3月30日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)