○幸手市私道の寄附に関する要綱

平成24年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、私道の寄附を受ける場合の要件及び手続に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「私道」とは、現に一般通行者の用に供している私道のほか、将来において幸手市道(以下「公道」という。)としての機能を有することができる道路をいう。

(要件)

第3条 市道として寄附を受ける私道は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 公道から公道に接続し、通り抜けができること。

(2) 道路幅員は、4.0メートル以上確保され、道路境界杭で明確にされていること。

(3) 平面交差部及び屈曲部分は、原則として一辺が2.0メートル以上の隅切りが設けられていること。

(4) 両側には、雨水排水施設(長尺U字側溝等)が完備され、交通に十分耐えられる構造であること。

(5) 道路部分は分筆され、所有権移転登記ができる状態であること。

(6) 道路境界については、隣接土地所有者の承諾がなされていること。

(7) 抵当権等所有権以外の権利の設定がないこと。ただし、送電線下の用益物権は除く。

(8) 道路占用物件その他の附属物が道路管理及び通行に支障がないこと。

(9) 当該私道が不特定多数の者の交通の利便に供することができること。

2 既存の公道に沿った道路中心後退線(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路)等に伴う中心後退用地部分の私道等については、前項第1号から第4号までの規定にかかわらず、寄附を受理することができる。

3 市長は、道路の利用状況及び公共的見地から特に必要と認めたものに限り、第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、寄附を受理することができる。

(所有者の同意)

第4条 私道を寄附する場合は、所有者全員の同意を得なければならない。

(事前調査)

第5条 私道を寄附しようとする者(以下「申請者」という。)は、寄附事前調査申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、開発行為による新設道路の寄附又は第3条第2項の規定による寄附をする場合は、この限りでない。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 土地登記簿謄本又は全部事項証明書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、寄附事前調査結果(様式第2号又は様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(寄附申込書の提出)

第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けたとき又は開発行為による新設道路の寄附若しくは第3条第2項の規定による寄附をするときは、寄附申込書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 地積測量図・分筆後の公図の写し

(3) 印鑑証明書(個人の場合は印鑑登録証明書、法人の場合は印鑑証明書)

(4) 法人登記簿謄本又は登記事項証明書

(5) 土地登記簿謄本又は全部事項証明書(分筆後・抵当権等抹消済みのもの)

(6) 登記原因証明情報・承諾書

(7) 道路平面図及び道路構造図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(嘱託登記)

第7条 市長は、前条の寄附申込書に伴う書類を受けたときは、速やかに市嘱託により所有権移転登記をしなければならない。

(公租公課の負担)

第8条 所有権移転登記がなされた年の当該土地に対する公租公課は、当該土地の寄附した者の負担とする。

(認定等の手続)

第9条 市長は、所有権移転登記が完了したときは、道路の認定等の手続をしなければならない。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市私道の寄附に関する要綱

平成24年3月30日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)