○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る幸手市事務処理要領
平成24年3月30日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(要領の遵守)
第2条 地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体の長は、この要領を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。
(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)
第3条 市長は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域を示すため、次の図面を整備するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第14条の規定による都市計画施設の設置及び区域に関する計画図又はその写し
(2) 法第4条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域を示す図面又はその写し
2 前項に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下「図面等」という。)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の図面等を受理したときは、当該写しを公衆の閲覧に供するものとする。
(法第4条第1項第3号等の指定)
第4条 市長は、法第4条第1項第3号又は公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、それぞれ土地区画整理事業の施行者若しくは施行者となるべき者又は幸手市教育委員会に協議するものとする。
2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条及び第3条の定めるところにより、公告するものとする。
(用地取得計画の作成等)
第5条 地方公共団体等(幸手市(以下「市」という。)にあっては関係課)は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画(様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。
2 前項の用地取得計画は、法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)、用途、当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)、施行年度及びその他参考となるべき事項を記載したものとする。
3 第1項の用地取得計画書には、買取りを希望する土地の区域を明らかにした縮尺2,500分の1程度の図面を添付するものとする。
4 前3項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとしたときに準用する。
(届出書等の用紙の備付け)
第6条 市長は、規則に規定する土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第7条 届出書等の正本及び写しには、次に掲げる図面等を添付するものとする。
(1) 法第6条第1項に規定する届出等に係る土地の位置図(縮尺2,500分の1程度)
(2) 届出等に係る土地の形状を明らかにした図面(縮尺500分の1程度)又は公図の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(受理書の交付等)
第8条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び登録番号を明示した受領印を押し、当該届出等をした者に受理書(様式第2号)を交付するとともに、公有地先買関係文書処理台帳(様式第3号)に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続によって行うものとする。
(買取り希望の照会)
第9条 市長は、前条の届出等を受理したときは、地方公共団体等に直ちにその内容を照会するものとする。
2 前項の照会は、用地取得計画に照らし、届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等には、照会することを要しないものとする。
(1) 譲渡後も、その土地の区域の上に存する建築等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡である場合
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約である場合
(3) 現物出資である場合
(4) 親会社及び子会社相互間の譲渡である場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合
(買取り希望の有無について回答)
第10条 地方公共団体等は、前条の照会を受けたときは、速やかに当該届出等に係る土地の買取り希望の有無を書面にて回答するものとする。
(届出等に係る土地の買取り希望の申出)
第11条 地方公共団体等(市にあっては関係課)は、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなす。
3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、当該届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うよう努めるものとする。
(届出書等の保管)
第13条 市長は、届出書等を法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管するものとする。
(買取り協議)
第14条 第12条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。ただし、その届出が国土法の届出であるときは国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡制限が解除されるものでないことを明示するものとする。
2 市長は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告がされるときは、あらかじめその内容を第12条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。この場合において地方公共団体等は、直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。
(買取り協議の結果の報告)
第15条 地方公共団体等は、前条第1項の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
(用地台帳の整備)
第16条 地方公共団体等は、法第6条第1項の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第6号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。
(買取り証明書の発行)
第17条 地方公共団体等が届出等に係る土地を法第6条第1項に規定する協議に基づいて買い取ったときは、当該地方公共団体等の長は、当該土地を売り渡した者に対して租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の定める証明書を発行するものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平26告示13・一部改正)
(平26告示13・全改)
(平26告示13・全改)
(平26告示13・全改)