○幸手市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第48号
(目的)
第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更正援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、福祉事務所の長の推薦のあった者のうちから、適当と認められる者に対し、第4条に規定する業務を委嘱するものとする。
(推薦)
第3条 福祉事務所の長は、相談員を推薦しようとする場合は、次に掲げる資格を有する者のうちから福祉団体等の意見を徴し、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(1) 相談員は、身体障害者の一般的相談に応じるものであるから人生経験が深く、真に身体障害者の福祉に理解のある者とする。
(2) 相談員は、身体に障害のある者の秘密に関する相談を受けることがあるので、身体に障害のある人格を尊重し、身上に関する秘密を他人に漏らすことのないよう堅実な者であること。
(3) 相談員は、福祉事業その他関係団体との連絡を密にするとともに、身体障害者地域活動の推進母体となる等、これら団体に協力しなければならない業務があるため、精力的に活動できる者であること。
(業務)
第4条 市長は、相談員に対し、次に掲げる業務を委嘱するものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中心となり、当該活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更正援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更正援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱期間)
第6条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該相談員に対する業務の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(証票)
第8条 市長は、相談員に、相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。
(研修)
第9条 市長は、相談員に原則として年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(書類の整備)
第10条 市長は、相談員にケースの記録その他の帳簿を整備させるものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。