○幸手市知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第47号
(目的)
第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更正援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び市民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、福祉事務所の長の推薦のあった者のうちから、適当と認められる者に対し、第4条に規定する業務を委嘱するものとする。
(推薦)
第3条 福祉事務所の長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 市長は、相談員に対し、次に掲げる業務を委嘱するものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(県福祉保健総合センター又は福祉事務所、埼玉県総合リハビリテーションセンター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、県福祉保健総合センター又は福祉事務所、埼玉県総合リハビリテーションセンター、児童相談所、児童委員・民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱期間)
第6条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該相談員に対する業務の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務に怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(証票)
第8条 市長は、相談員に、相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。
(研修)
第9条 市長は、相談員に原則として年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(書類の整備)
第10条 市長は、相談員にケースの記録、その他の帳簿を整備させるものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。