○幸手市道水路等境界確認事務処理要綱

平成24年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が管理する道路及び水路等(以下「道水路等」という。)の用地とこれに隣接する土地との境界確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示において境界確認の対象とする道水路等は、次のとおりとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に基づいて認定している道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を準用して管理している河川(以下「準用河川」という。)

(3) 水路及び認定外道路である法定外公共物

(4) その他行政財産として管理する土地

(境界確認申請者)

第3条 市長は、次に掲げるいずれかの者から申請があったときは、境界確認を行うものとする。

(1) 道水路等に隣接した土地の所有権を有する者(以下「土地所有権者」という。)

(2) 土地所有権者から委任を受けた者

(3) 裁判所から土地所有権者の後見人、保佐人、補助人又は破産管財人として認められた者

(4) 公共事業の場合においては、当該公共団体の長が指定する職員

(申請の委任)

第4条 前条第2号に規定する委任は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 土地家屋調査士又は測量士に境界確認の申請に関する権限を委任するとき。

(2) 共有地で、一部の共有者が他の共有者に委任するとき。

(3) 遺産分割がされていない共有地で、一部の相続人が他の相続人に委任するとき。

(4) 制限能力者が法定代理人に委任するとき。

(代理人)

第5条 境界確認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次条又は第19条に基づく申請を行う場合には、土地家屋調査士又は測量士を代理人として選任するものとする。

(境界確認申請)

第6条 申請者は、境界確認申請書兼境界確定証明申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。第12条に規定する書類が提出されず、再申請をしようとする場合も、同様とする。

(1) 案内図 地図の写し等に申請地を朱書きで示したもの

(2) 公図の写し 法務局備付けの公図を転写したものに転写年月日を記入し、境界確認を求める位置を朱書きで示したもの

(3) 土地所有者一覧表 境界確認をしようとする土地の隣接地及び対向地の地番、地目、地積、土地所有者及び住所を一覧表にしたもの

(4) 地積測量図の写し 法務局備付けの地積測量図がある場合にはそれを転写したもの

(5) 登記事項証明書 申請地の登記事項証明書で申請日の1月以内に交付を受けたもの

(6) 委任状 第3条第2号による委任する場合に必要な書類で土地所有権者の実印が押印されたもの

(7) 印鑑証明書 前号に係る委任状に添付する土地所有者の印鑑証明書で、申請日の3月以内に交付を受けたもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる事項について審査し、境界確認を行うことが適当と認めたときは、境界確認申請書受付台帳に記載するものとする。

(1) 申請者が、第3条各号に掲げる要件を満たしていること。

(2) 申請地が、道水路等に隣接した土地であること。

(3) 申請書の記載欄がすべて記入されていること。

(4) 申請書に前条各号に掲げる書類が添付されていること。

(準備及び事前調査)

第8条 申請者又は代理人は、次に掲げる事項について準備、確認又は調整を行うものとする。

(1) 境界確認の参考となる資料を収集するとともに、現況測量図又は仮図等に既設境界杭及び幅員等を明記した図面の作成を行うなど事前調査を行い、立会日の3日前までに担当職員と調整を行うこと。

(2) 隣接土地所有権者、対向地所有権者及び利害関係人(以下「関係土地所有者」という。)へ立会いを依頼し、立会日時を確認し、印鑑を持参するよう連絡調整を図ること。

(3) 測量の障害となるものを除却すること。

(境界確定図等の写しの請求)

第9条 申請者は、境界確認をしようとする申請地の近傍の境界確定図等がある場合は、当該境界確定図等の写しを請求することができる。

(立会い)

第10条 市長は、第8条の規定による事前調査の結果を受け、申請者及び関係土地所有者と境界確認のため立会いを行うものとする。

2 市長は、立会いに際し現地において速やかに関係土地所有者の出欠を確認するものとする。

3 市長は、事前調査の結果及び境界想定線を立会者に説明し、境界確認作業を行うものとする。また、代理人は、市長が行う立会者への説明に協力するものとする。

4 市長は、申請者及び関係土地所有者と対等の立場で境界確認協議を行うものとする。

(境界確認の原則)

第11条 市長は、道水路等の両側境界線により境界確認を行うものとする。ただし、次に掲げる場合で客観的な資料、図面、現地の状況等に基づき幅員等が明らかに確保され、境界線の線形の整合性が将来にわたり妥当と確認でき、かつ、関係土地所有者に明らかに不利益が生じないと認められるときは、道水路等の片側境界線で境界確認をすることができる。

(1) 対向地所有権者が立ち会わないため協議をすることができないとき。

(2) 対向地所有権者との協議が整わないとき。

(3) 対向地所有権者の所在が不明のとき。

(4) 協議に関係する対向地に裁判所の処分制限等が付されているとき。

2 前項ただし書きに定めるもののほか、次に掲げる土地については、申請地側の片側境界線で境界確認することができる。

(1) 第2条第4号に規定される土地

(2) 幅員12m以上の道路

(3) 幅員12m以上の準用河川において、護岸等の河川工作物が設置され、現地において河川区域が明確に判明し、河川管理上の支障を来すおそれがないと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(官民境界確定承諾書及び境界確定図)

第12条 申請者は、官民境界が関係土地所有者の承諾を得て確定したときは、立会日から3月以内に官民境界確定承諾書(様式第2号)に境界確定図を添えて市長に提出するものとする。

2 境界確定図には、立会年月日、作成年月日及び作成者を記載するとともに、職印又は代表者印を押印するものとする。また境界点、計算点、トラバース点等を明確に表示するとともに、これらの点を復元できるように作図を行うものとする。

(境界確認不成立の取扱い)

第13条 市長は、官民境界確認の現地立会いが不調に終わったときは、その経過を記録するものとする。

(境界標の請求)

第14条 官民境界が確定した位置に境界標を設置するため、境界標の支給を受けようとする者は、市境界標請求申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 開発又は建築行為に伴う寄附予定地に境界標を設置する場合は、前項の市境界標請求申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 案内図

(2) 測量図等境界標の設置位置を示した図面

(境界標の支給)

第15条 市長は、前条に規定する申請があったときは、記載内容を審査し、境界標の支給が適当と認めたときは、これを無償で支給するものとする。

(境界標の設置)

第16条 申請者は、道水路等と申請地との境界に境界標を設置するときは、次に掲げる事項に従って設置し、設置後は速やかに市境界標設置完了報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(1) 設置位置は、官民境界線の折れ点等主要な点とすること。

(2) 設置作業は、土地家屋調査士又は測量士に依頼して行うこと。

(3) 境界標の設置費用は、申請者の負担とすること。

(境界標の復元)

第17条 境界確定後に、工事等により境界標を破損、紛失又は変位を生じさせた者は、次に掲げる事項に従って境界標を復元し、復元後速やかに、市境界標設置完了報告書(様式第4号)に境界標復元図及び写真を添えて市長に報告するものとする。

(1) 設置作業は、土地家屋調査士又は測量士に依頼して行うこと。

(2) 復元にあたっては関係土地所有者の立会い、了解を得て行うこと。

(3) 境界標の復元費用は、原因者負担とすること。

(4) 市長は、境界標の支給が破損又は紛失の原因に応じて、有償又は無償の判断を行うこと。

(台帳への記載)

第18条 市長は、境界が確定したときは、境界確定年度及び番号等を台帳に記載し、管理するものとする。

(境界確定証明申請)

第19条 官民境界が確定していることの証明を受けようとする者は、境界確認申請書兼境界確定証明申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、境界確認申請を同時に行う場合は、添付書類を必要としない。

(1) 案内図

(2) 公図の写し(証明を求めようとする位置を朱書きで明示したもの)

(3) 境界確定測量図

2 境界確定証明申請を行うにあたっては、土地家屋調査士又は測量士に依頼し、現地の実測を行い、境界標の変位を確認し、必要な場合には調整を行うものとする。

3 前項の規定により確認を行った結果、変位量が著しい場合には、市長と協議を行うものとする。

(境界確定証明書の交付)

第20条 市長は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる事項について審査し、適当と認めたときは、境界確定証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(1) 証明書交付申請地は、すでに官民境界が確定していること。

(2) 証明書交付申請地に関しての官民境界確定承諾書及び境界確定図が提出されていること。

(3) 境界標が境界確定図記載のとおり現地に設置されていること。

(4) 境界標間距離が境界確定図記載のとおり確認できること。

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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幸手市道水路等境界確認事務処理要綱

平成24年3月30日 告示第46号

(平成24年4月1日施行)