○幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理審議会会議規則

平成23年12月28日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の必要な事項を定めることによって、適正な運営を図ることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会議の招集)

第3条 会議は、市長が招集する。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故等のために出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の非公開)

第6条 会議は、原則として公開しない。ただし,会長が特に必要があると認めるときは,会議に諮って公開することができる。

(退席)

第7条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。ただし、この場合において、会議中に定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を承認しないことができる。

(発言)

第8条 会議において発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議は、この限りでない。

3 議長は、発言が議題外にわたるとき、又は不必要と認めたときは、これを注意し、又は制止することができる。

(議案の説明)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は市職員若しくはその他関係者に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決)

第10条 議長は、採決の宣言を行い、採決をすることができる。

2 採決は、議長を除く出席委員の挙手により行う。

3 委員の採決の結果、可否同数の場合は、議長が決定する。

(議事録の作成)

第11条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 会議の場所及び年月日

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 議事に関与した市職員の氏名

(4) 議事の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

(会議録署名委員)

第12条 議事録には、議長及び2人の委員が署名しなければならない。

2 前項の委員は、会議の都度議長が指名する。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、建設経済部まちづくり事業課において処理する。

(平24規則12・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理審議会会議規則

平成23年12月28日 規則第27号

(平成24年4月1日施行)