○幸手市障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成23年9月29日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示131・一部改正)
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、認定基準日において、市内に住所を有する65歳以上の者で、かつ、別表に掲げる認定基準に該当するものとする。
(令4告示131・一部改正)
(認定基準日)
第3条 前条の認定基準日は、所得税及び市県民税の申告に係る年分の当該年における12月31日とする。ただし、年の中途に死亡した場合は当該死亡の日とする。
(令4告示131・一部改正)
(認定申請)
第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、幸手市障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請ができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、本人の同意を得るものとする。
(令4告示131・一部改正)
2 市長は、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、幸手市障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(令4告示131・一部改正)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に使用されている様式は、この告示による改正後の様式とみなす。
附則(平成28年4月1日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月12日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4告示131・全改)
障害者 | 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる | 介護保険の要介護1又は2の認定を受けている者で、認定基準日において有効である主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡa以上のもの |
身体障害者(3級から6級まで)に準ずる | 介護保険の要介護1又は2の認定を受けている者で、上記以外のもの | |
特別障害者 | 知的障害者(重度又は最重度)に準ずる | 介護保険の要介護3から5までの認定を受けている者で、認定基準日において有効である主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅣ以上かつ「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB2以下のもの |
身体障害者(1級又は2級)に準ずる | 介護保険の要介護3から5までの認定を受けている者で、認定基準日において有効である主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢB以下のもの | |
寝たきり高齢者 | 介護保険の要介護3から5までの認定を受けている者で、認定基準日において有効である主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅣ以上かつ「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がC1以上のもの |
(令4告示131・全改)
(令4告示131・全改)
(令4告示131・全改)