○幸手市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成23年9月29日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示131・一部改正)

(対象者)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、認定基準日において、市内に住所を有する65歳以上の者で、かつ、別表に掲げる認定基準に該当するものとする。

(令4告示131・一部改正)

(認定基準日)

第3条 前条の認定基準日は、所得税及び市県民税の申告に係る年分の当該年における12月31日とする。ただし、年の中途に死亡した場合は当該死亡の日とする。

(令4告示131・一部改正)

(認定申請)

第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、幸手市障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請ができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、本人の同意を得るものとする。

(令4告示131・一部改正)

(認定書の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、障害者控除対象者に該当すると認めたときは、幸手市障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、幸手市障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(令4告示131・一部改正)

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年2月28日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用されている様式は、この告示による改正後の様式とみなす。

(平成28年4月1日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月12日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4告示131・全改)

障害者

知的障害者(軽度又は中度)に準ずる

介護保険の要介護1又は2の認定を受けている者で、認定基準日において有効である主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡa以上のもの

身体障害者(3級から6級まで)に準ずる

介護保険の要介護1又は2の認定を受けている者で、上記以外のもの

特別障害者

知的障害者(重度又は最重度)に準ずる

介護保険の要介護3から5までの認定を受けている者で、認定基準日において有効である主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅣ以上かつ「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB2以下のもの

身体障害者(1級又は2級)に準ずる

介護保険の要介護3から5までの認定を受けている者で、認定基準日において有効である主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢB以下のもの

寝たきり高齢者

介護保険の要介護3から5までの認定を受けている者で、認定基準日において有効である主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅣ以上かつ「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がC1以上のもの

(令4告示131・全改)

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(令4告示131・全改)

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(令4告示131・全改)

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幸手市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成23年9月29日 告示第123号

(令和4年7月12日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成23年9月29日 告示第123号
平成25年2月28日 告示第16号
平成28年4月1日 告示第73号
令和4年7月12日 告示第131号