○幸手市健康づくり推進会議要綱

平成23年6月30日

告示第80号

(設置)

第1条 市民の総合的な健康づくり対策を効果的に推進するため、幸手市健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(令元告示30・一部改正)

(所掌事項)

第2条 推進会議は、健康日本21幸手計画、幸手市食育推進計画、幸手市自殺対策計画その他市民の健康づくりに関する計画(以下この条において「計画」という。)について、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の効果的な推進に関し必要な事項

(2) 計画の進行管理及び事業の実施状況について必要な事項

(3) 計画の評価及び見直しに関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくり事業に関する事項

(令元告示30・一部改正)

(組織)

第3条 推進会議は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会のそれぞれ代表者

(2) 健康づくりに関する活動を推進する団体の代表者

(3) その他市長が特に必要と認める者又は団体の代表者

(令元告示30・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推進会議を総理し、推進会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年6月21日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市健康づくり推進会議要綱

平成23年6月30日 告示第80号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成23年6月30日 告示第80号
令和元年6月21日 告示第30号