○幸手市健康づくり推進会議要綱
平成23年6月30日
告示第80号
(設置)
第1条 市民の総合的な健康づくり対策を効果的に推進するため、幸手市健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(令元告示30・一部改正)
(所掌事項)
第2条 推進会議は、健康日本21幸手計画、幸手市食育推進計画、幸手市自殺対策計画その他市民の健康づくりに関する計画(以下この条において「計画」という。)について、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の効果的な推進に関し必要な事項
(2) 計画の進行管理及び事業の実施状況について必要な事項
(3) 計画の評価及び見直しに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくり事業に関する事項
(令元告示30・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会のそれぞれ代表者
(2) 健康づくりに関する活動を推進する団体の代表者
(3) その他市長が特に必要と認める者又は団体の代表者
(令元告示30・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進会議を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。