○幸手市水道ビジョン策定委員会設置要綱
平成23年3月15日
幸水訓令第1号
(設置)
第1条 市の水道事業が抱える事業計画、経営基盤、災害対策等に関する様々な課題を把握し、分析及び評価した上で、市の水道事業の目指すべき将来像を描き、その実現のための方策を示す水道ビジョンを策定するため、幸手市水道ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道ビジョン原案への意見、提言等を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、水道ビジョン策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、水道ビジョン策定が完了するまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、水道部水道管理課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。