○幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク会議設置要綱

平成23年1月14日

告示第3号

(設置)

第1条 地域で高齢者及び障害者を見守り、援護を必要とする高齢者及び障害者(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるよう関係機関が連携して効果的な支援を行うため、幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

2 ネットワーク会議は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会を兼ねるものとする。

(平24告示152・令5告示30・一部改正)

(組織)

第2条 ネットワーク会議は、別表に定める機関及び幸手市をもって組織する。

(会議の種類)

第3条 ネットワーク会議の種類は、次のとおりとする。

(1) 全体会

(2) 個別ケース検討会議

(全体会)

第4条 全体会は、市長が招集し、次の事項について協議する。

(1) 見守り支援に関する啓発及び研修に関すること。

(2) 見守り支援の関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 見守り支援の体制の構築に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(個別ケース検討会議)

第5条 個別ケース検討会議は、健康福祉部長が招集し、次の事項について協議する。

(1) 個別の要援護高齢者等の心身の状況、生活の実態その他必要な実情の把握に関すること。

(2) 個別の要援護高齢者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための必要な支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、個別の要援護高齢者等の具体的な支援の方策に関すること。

2 個別ケース検討会議は、第2条に規定する関係機関のうち、健康福祉部長が指定する者が出席するものとする。

(平24告示152・一部改正)

(守秘義務)

第6条 前条の会議に出席した者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。ただし、消費者安全確保地域協議会に関する庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(令5告示30・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日告示第152号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第30号)

この告示は、令和5年3月7日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24告示152・一部改正)

埼玉県幸手警察署

埼玉県幸手保健所

幸手市医師会

幸手市歯科医師会

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会

幸手市民生委員・児童委員協議会

幸手市区長会

幸手市商工会

幸手市商業協同組合

社団法人幸手市シルバー人材センター

幸手市老人クラブ連合会

老人福祉センタークラブ連絡協議会

居宅介護支援事業者

介護保険サービス提供事業者

障害福祉関係事業者

その他市長が認める者

幸手市高齢者・障害者地域見守り支援ネットワーク会議設置要綱

平成23年1月14日 告示第3号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年1月14日 告示第3号
平成24年9月28日 告示第152号
令和5年3月7日 告示第30号