○幸手市国民健康保険被保険者資格の喪失確認事務処理要綱
平成22年6月30日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号。厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者の居所不明の者(以下「居所不明被保険者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者)
第2条 この訓令において、調査の対象とする居所不明被保険者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 国民健康保険資格確認書又は資格情報通知書の返送者
(2) 国民健康保険納税通知書、督促状等の返送者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) 前3号に定めるもののほか、調査が必要と認められる者
(令6訓令16・一部改正)
(居所不明被保険者の調査)
第3条 居所不明被保険者の調査は、次に掲げる事項について職員をもって行うものとする。
(1) 国民健康保険資格確認書又は資格情報通知書の更新等の状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 医療給付費等の状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 市税等の納付状況
(6) 国民年金保険料の納付状況
(7) 上下水道の使用及び料金等の納付状況
(8) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項
(令6訓令16・一部改正)
(不現住被保険者の認定)
第4条 前条の調査により転出(転居を含む。)又は居住していない事実(以下「転出等」という。)が明らかになった者は、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定する。
(不現住と認定する日)
第5条 被保険者を不現住被保険者とする日は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定めた日とする。
(1) 転出等の事実が確認できた場合 転出等の事実が確認できた日
(2) 転出等の事実が確認できなかった場合 調査及び資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる日
(不現住被保険者の資格喪失等の処理)
第7条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険被保険者の資格喪失の処理を行うものとする。
2 前項の国民健康保険被保険者の資格喪失日は、不現住被保険者と認定した日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失後の国民健康保険税の調定の取り消しを行うものとする。
3 外国人の国民健康保険被保険者に係る資格喪失の処理については、この訓令の規定に準ずるものとする。
(平24訓令13・一部改正)
(書類の保存期間)
第8条 この訓令に定める書類及び関係資料の保存期間は、5年間とする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、国民健康保険被保険者の資格の喪失確認に係る事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の前に不現住被保険者の認定を受けた者に係る事務処理は、この訓令の相当規定によりなされた事務処理とみなす。
附則(平成24年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第16号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(令6訓令16・一部改正)
(令4訓令4・令6訓令16・一部改正)