○幸手市就労支援相談員設置要綱
平成22年9月30日
訓令第12号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者並びに生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条に規定する生活困窮者(以下「被保護者等」という。)に対し就労による自立に向けた支援を行うため、幸手市就労支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(令2訓令6・一部改正)
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 被保護者等からの求職の相談に応じ、求人情報を提供すること。
(2) 被保護者等の居宅を訪問し、日常生活を把握すること。
(3) 被保護者等と公共職業安定所、会社等の面接等に同行すること。
(4) 被保護者等の就労及び自立について、指導及び助言をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、相談員の設置目的を達成するために必要なこと。
(令2訓令6・一部改正)
(任用)
第3条 相談員は、被保護者等の就労の実現及び自立に向け、相談、助言及び指導を適切にできる能力を有する者のうちから市長が任用する。
(令2訓令6・一部改正)
(身分)
第4条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2訓令6・一部改正)
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。
(令2訓令6・一部改正)
(報酬等)
第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2訓令6・全改)
(休暇)
第7条 相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2訓令6・全改)
(身分証明書)
第8条 相談員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市就労支援相談員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2訓令6・旧第11条繰上)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2訓令6・旧第13条繰上)
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令6・一部改正)