○幸手市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成22年6月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市国民健康保険の被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)で高額療養費に相当する医療費の支払が困難と認められる者に対し、高額療養費の支給の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高額療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費をいう。
(2) 一部負担金 法第42条に規定する一部負担金をいう。
(3) 受領委任払 世帯主に償還される高額療養費の受領を医療機関に委任し、市が当該高額療養費を医療機関に支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の適用を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する世帯主であって、高額療養費の受領委任払を市長が承認した者とする。
(1) 療養費に係る一部負担金の支払が困難であること。
(2) 国民健康保険税に滞納がないこと。
(3) 受領委任払に関し医療機関の同意を得ていること。
(承認の適用除外)
第4条 市長は、高額療養費の給付の事由が法第64条に規定する第三者の行為によって生じた場合には、前条の規定にかかわらず受領委任払の承認を行わないものとする。
(支給決定及び支払)
第7条 市長は、埼玉県国民健康保険団体連合会が審査した国民健康保険診療報酬明細書の決定に基づき高額療養費の支給を決定したときは、第5条の規定により提出のあった申請書等と照合し、受領委任払を同意する医療機関の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(承認の取消し)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払の承認を取り消すことができる。
(1) 申請者から取消しの求めがあったとき。
(2) 国民健康保険税を滞納したとき。
(3) 受領委任払に関し医療機関の同意を取り消されたとき。
(4) 偽りその他不正な行為により受領委任払の承認を得たことが明らかになったとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に国民健康保険高額療養費の受領委任払の承認を得ている者は、この告示による国民健康保険高額療養費の受領委任払の承認を得たものとみなす。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第261号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(令6告示261・一部改正)
(令4告示62・一部改正)