○幸手市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成22年4月30日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの

(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求(同規定を準用し請求する場合を含む。)する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出する場合を含む。)をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ幸手市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証又は許可証等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、代理人について、前項に定める本人であることを証する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(平24告示62・平25告示83・令4告示38・一部改正)

(事前登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、幸手市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(平25告示83・一部改正)

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、幸手市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(平25告示83・一部改正)

(事前登録者への通知)

第7条 市長は、登録者名簿登録日以降に第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、幸手市住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な申出又は請求と認めるとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による変更の届出を提出していないことにより、第7条第1項の規定による通知が返戻されたとき。

(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 保存期間の経過その他の事由により、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付することができなくなったとき。

(4) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(平25告示83・令4告示38・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第62号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月30日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の幸手市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定による幸手市本人通知制度事前登録者名簿に事前登録されている者は、この告示による改正後の幸手市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定による幸手市本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者とみなす。

(令和4年3月22日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、第1条の規定による改正前の幸手市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱による様式で、現存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平25告示83・令4告示38・令5告示62・一部改正)

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(令4告示38・一部改正)

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(令4告示38・一部改正)

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(令4告示62・令5告示62・一部改正)

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幸手市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成22年4月30日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)