○幸手市地域密着型サービス事業者選考委員会設置要綱
平成22年7月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 市が公募する地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の決定に当たり、公平性及び公正性を確保し、適切な事業者の選考を目的として幸手市地域密着型サービス事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選考委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業者の選考に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に定める者とする。
(委員長)
第4条 委員長は、選考委員会を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令12・平31訓令9・一部改正)
健康福祉部社会福祉課長 |
健康福祉部こども支援課長 |
健康福祉部健康増進課長 |
その他市長が必要と認める者 |