○幸手市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、生活の安定に資する資格の取得を容易にし、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(平25告示53・平26告示62・一部改正)
(対象者)
第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日及び当該養成機関においてカリキュラムを修了した日において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。
(2) 次条各号に掲げる対象資格を取得するために養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 訓練促進給付金等の支給を受けたことがないこと。
(平25告示53・平26告示62・平29告示7・平30告示229・令3告示31・一部改正)
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金等の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 前各号に準じる資格で市長が特に認める資格
(平26告示62・平29告示7・一部改正)
(支給期間)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間の全期間を通じて48月を限度とする。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を越えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月までを支給するものとする。
4 修了支援給付金の支給については、対象資格に係る養成訓練の修了日(以下「修了日」という。)を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(平25告示53・平26告示62・平29告示7・平30告示229・令2告示81・一部改正)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課税されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(平24告示116・平26告示62・平30告示229・令2告示81・令3告示31・一部改正)
(事前相談の実施)
第6条 対象資格を取得するための講座の受講を希望する者に対しては、事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。
2 准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する者には、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、通算36月を越えない範囲で当該給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うものとする。
(平30告示229・一部改正)
(支給申請)
第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、訓練促進給付金にあっては対象資格を取得するために修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由がある場合を除く。)に行わなければならない。
3 訓練促進給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(5) 養成機関の長が証明する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 修了支援給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
(5) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 前2項の規定により添付すべき書類等については、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(平24告示116・平25告示53・平26告示62・平30告示229・令2告示81・令3告示31・一部改正)
(支給決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(平25告示53・平26告示62・平30告示229・一部改正)
(平25告示53・平26告示62・平30告示229・一部改正)
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。
2 受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと(一時休止を含む。)等により支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に、幸手市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号。以下「資格喪失届」という。)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、14日以内に、幸手市高等職業訓練促進給付金変更届(様式第7号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。
4 受給者は、年度末及び修業期間が終了したときは、市長に修得単位証明書又は修了証明書を提出しなければならない。
(平25告示53・平26告示62・平30告示229・一部改正)
(平25告示53・平26告示62・平30告示229・一部改正)
(訓練促進給付金等の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平26告示62・一部改正)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年5月1日から平成22年9月30日までの申請に限り、第4条第2項中「申請のあった日」とあるのは「支給対象期間の始期となる日又は平成22年4月1日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。
(平成24年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)
3 平成22年4月1日(以下本項において「適用日」という。)において現に養成機関で修業し、又は適用日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対して、訓練促進費を支給する場合におけるこの告示の適用については、第4条第1項中「修業する期間の全期間を通じて24箇月を限度」とあるのは「全期間」とする。
(平25告示53・一部改正)
(平24告示63・追加、平25告示53・一部改正)
附則(平成24年4月1日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の幸手市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後に修業を開始した者に係る申請から適用し、同日前に修業を開始した者に係る申請についてはなお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の幸手市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
(平成25年度における父子家庭の父へ支給する訓練促進費に関する特例)
4 平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間において、父子家庭の父に係る訓練促進費の支給申請があったときは、第4条第2項の規定にかかわらず、第2条の対象者に該当するに至った日の属する月以降において支給できるものとする。
附則(平成26年4月1日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第238号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日告示第7号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の幸手市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の幸手市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の幸手市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第2条第2号及び第4条第1項の規定は、第8条の支給決定を受けている者であって、平成28年4月1日において現に修業中のものについても適用する。
附則(平成30年12月28日告示第229号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条による改正前の地方税法(この項及び次項において「改正前の法」という。)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に改正前の法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び改正前の法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に改正前の法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。この項及び次項において同じ。)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において改正前の法第23条第1項第11号イ「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、改正前の法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平30告示229・全改、令3告示31・令4告示62・一部改正)
(平30告示229・追加、令4告示62・一部改正)
(平25告示53・平26告示62・一部改正、平30告示229・旧様式第2号繰下)
(平25告示53・平26告示62・一部改正、平30告示229・旧様式第3号繰下)
(平25告示53・平26告示62・一部改正、平30告示229・旧様式第4号繰下、令4告示62・一部改正)
(平25告示53・平26告示62・一部改正、平30告示229・旧様式第5号繰下、令4告示62・一部改正)
(平25告示53・平26告示62・一部改正、平30告示229・旧様式第6号繰下)
(平25告示53・平26告示62・一部改正、平30告示229・旧様式第7号繰下)
(平25告示53・平26告示62・一部改正、平30告示229・旧様式第8号繰下)