○幸手市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成22年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対し、介護保険事業の健全かつ円滑な運営が行われるよう幸手市(以下「市」という。)が行う指導及び監査について必要な事項を定めるものとする。

(平31告示47・一部改正)

(指導及び監査の目的)

第2条 指導及び監査(この告示に基づく指導及び監査をいう。以下同じ。)は、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び居宅介護支援事業(以下「地域密着型サービス等」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関し、法令、通達等に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要な助言及び指導又は法に定める勧告、命令、指定取消及び期間を定めたその効力の全部若しくは一部の停止(以下「指定取消処分等」という。)の措置を講ずることにより、地域密着型サービス等の質の確保及び保険給付の適性化並びに利用者保護を図ることを目的とする。

(平31告示47・一部改正)

(指導及び監査の対象)

第3条 指導及び監査の対象は、次に掲げる地域密着型サービス事業者等とする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(3) みなし指定地域密着型地域密着型サービス事業者等

(4) みなし指定地域密着型介護予防サービス事業者

(5) 居宅介護支援事業者

(平31告示47・一部改正)

(指導及び監査の実施)

第4条 指導及び監査は、市職員及び市長が必要と認める者が行うものとする。

2 前項の指導及び監査を行う者は、その身分を示すため、市職員証等の身分証明証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指導の方針)

第5条 指導は、地域密着型サービス等の取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底するとともに、指定基準等に照らし改善の必要があると認められる事項について、適切な助言及び指導を行うことを方針として実施する。

(平31告示47・一部改正)

(指導の形態)

第6条 この告示において、次の各号に掲げる指導の形態は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集団指導 指導の対象となる地域密着型サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ一定の場所に集めて講習会の方法により行う。

(2) 書面指導 指導の対象となる地域密着型サービス事業者等からの書面の提出を受けた上で、一定の場所での面談方式又は書面審査方式により行う。

(3) 実地指導 指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において、次の実地指導を行う。

 一般指導 市が単独で行う実地指導

 合同指導 市が県及び他市町村等と合同で行う実地指導

(平31告示47・一部改正)

(指導対象の選定基準)

第7条 指導は、全ての地域密着型サービス事業者等を対象とし、指導対象の選定基準は、別表第1のとおりとする。

(平31告示47・一部改正)

(指導の実施方針及び実施計画)

第8条 指導を効率的かつ効果的に実施するため、指導の重点事項、指導目標及び指導項目等を掲げる指導実施方針(以下「実施方針」という。)並びに指導基準を毎年度別に定めるものとする。

2 前項の実施方針に基づき、当該年度の実施指導等の実施時期及び規模等を含む実施計画を別に作成する。

(指導の方法)

第9条 この告示において、次の各号に掲げる地域密着型サービス事業者等に対する指導の方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集団指導 次の方法により指導する。

 指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知する。

 介護給付サービスの取扱い、介護報酬の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式により行う。

(2) 書面指導 次の方法により指導する。

 指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ指導の実施日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知する。

 指導基準等に基づき提出書類等を確認しつつ、個別に面談して行う。ただし、面談方式により難い場合は、書面審査方式により行う。

 改善を要すると認められた場合は、実地指導結果通知書(様式第1号)により当該地域密着型サービス事業者等に通知する。ただし、書面審査方式で実施した場合は、文書による通知を省略することができる。

 の通知により、改善を指摘された当該地域密着型サービス事業者等は、指導結果通知後30日以内に具体的な改善内容、実施時期等について、実地指導結果改善状況報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(3) 実地指導 次の方法により指導する。

 指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ指導の実施日時、場所、根拠規定及び目的、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を当該地域密着型サービス事業者等に文書により通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の開始時に文書を提示することによって通知を行うことができるものとする。

 指導に当たっては、指導対象となる地域密着型サービス事業所等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて地域密着型サービス等の担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

 指導基準等に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者との面談方式で行う。

 改善を要すると認められた場合又は介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、実地指導結果通知書(様式第1号)により指導対象サービス事業者等に通知する。

 の通知により、改善を指摘された当該地域密着型サービス事業者等は、指導結果通知後30日以内に具体的な改善内容、実施時期等について、実地指導結果改善状況報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平31告示47・一部改正)

(指導後の措置)

第10条 前条の指導を行った結果、必要に応じて次の措置を講じるものとする。

(1) 書面指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な場合等のときは、実地指導を行う。

(2) 実地指導の結果、軽微な指摘はあるが、概ね適正な事業運営が確保されていると認められる場合は、助言指導のほか、文書による改善事項の通知等による行政指導を実施する。

(3) 前号の行政指導の実施にもかかわらず、指摘した事項について改善が不十分な地域密着型サービス事業者等については、必要に応じて、再度、実地指導等を行う。

(4) 実地指導の結果、基準違反が確認された場合は、改善の可能性、時期等を勘案して必要に応じて法に規定する勧告を実施する。勧告した事項について定められた期間内に従わなかった地域密着型サービス事業者等については、その旨を公表するとともに、法に規定する命令を実施する。

(5) 命令した事項について定められた期間内に改善内容に従わなかった地域密着型サービス事業者等については、その旨を告示し、必要な行政処分を実施する。

(6) 実施指導の結果、第15条及び別表第2に定める監査の選定基準に該当すると判断した場合は、速やかに監査を行う。

(7) 実地指導の結果、地域密着型サービス等の内容又は介護報酬の請求等に関し、不当な事実を確認したときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し自主返還等を行うよう指導する。

(平31告示47・一部改正)

(指導拒否への対応)

第11条 地域密着型サービス事業者等が各指導を拒否した場合は、次のとおり措置を講じる。

(1) 正当な理由がなく集団指導を拒否した場合は、書面指導又は実地指導を行う。

(2) 正当な理由がなく書面指導を拒否した場合は、実地指導を行う。

(3) 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を行う。

(平31告示47・一部改正)

(指定取消処分等)

第12条 第3条に掲げる地域密着型サービス事業者等が、指定基準に従った適正な運営ができないと判断し、かつ、次の各号いずれかに該当するときは、直ちに指定取消処分等を行うものとする。

(1) 地域密着型サービス事業者等が自己の利益を図るために次に掲げる行為を行ったとき。

 地域密着型サービス等の提供に際して、利用者が負担すべき適正な額よりも多くの額を請求

 利用者に対して当該事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益の収受

 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して当該地域密着型サービス事業者等を紹介すること等の代償として、金品その他の財産上の利益の供与

 特定の介護サービス事業者及び地域密着型サービス事業者等を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益の収受又は要求

(2) 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他前2号に準ずる重大かつ明白な指定基準違反があったとき。

(平31告示47・一部改正)

(監査への変更)

第13条 実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者又は入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある場合

(2) 介護報酬の請求について著しい不正があると認められる場合

(監査の方針)

第14条 監査は、監査の対象とする地域密着型サービス事業者等(以下「監査対象サービス事業者等」という。)に対し、地域密着型サービス等の内容及び介護報酬の請求について不正又は著しい不当な事項(以下「指定基準違反等」という。)がある場合又はその疑いがある場合においては、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じることを方針とする。

(平31告示47・一部改正)

(監査対象の選定)

第15条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められた場合に行うものとする。

(1) 地域密着型サービス事業者等の利用者、その家族等からの通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる情報

(3) 埼玉県、他市町村又は連合会からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

(5) 法第115条の29第4項に規定する報告の拒否等に関する情報

(6) 実地指導において確認した指定基準違反等の情報

(監査の方法等)

第16条 監査の方法等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施通知 監査対象サービス事業者等に対し、監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により通知する。ただし、利用者又は入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがある場合等緊急を要する場合は、通知を省略することができる。

(2) 監査の方法 監査は、監査対象サービス事業者等若しくは従業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは監査対象サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。この場合において、監査を行う職員は、その職務を証する証明書を携帯し、監査対象サービス事業者等又はその関係者の請求があるときは、これを掲示しなければならない。なお、監査の実施に当たっては、原則として実地指導に当たった者を中心に行うものとする。

(3) 監査結果の通知 次条に規定する行政上の措置を講じるに至らない軽微な指摘事項が認められた場合は、指摘事項を監査結果通知書(様式第3号)により監査対象サービス事業者等に通知するものとする。

(4) 改善状況報告書の提出 前号の規定により通知した指摘事項に係る具体的な改善内容、実施時期等について、当該監査対象サービス事業者等から監査結果改善状況報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(行政上の措置)

第17条 指定基準違反等が認められた場合は、法第78条の9、第78条の10、第83条の2、第84条、第115条の18、第115条の19、第115条の28又は第115条の29の規定により、次に掲げる行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告 法第78条の9第1項、第83条の2第1項、第115条の18第1項又は第115条の28第1項の規定による勧告は、改善勧告書(様式第5号)により行い、当該監査対象サービス事業者等に対し改善事項を勧告事項改善報告書(様式第6号)により期限を設けて報告させるものとする。この場合において、当該監査対象サービス事業者等が勧告に従わなかったときは、法第78条の9第2項、第83条の2第2項、第115条の18第2項又は第115条の28第2項の規定によりその旨を公表することができる。

(2) 命令 法第78条の9第3項、第83条の2第3項、第115条の18第3項又は第115条の28第3項の規定による命令は、改善命令書(様式第7号)により行い、当該監査対象サービス事業者等に対し改善事項を命令事項改善報告書(様式第8号)により期限を設けて報告させるものとする。この場合においては、法第78条の9第4項、第83条の2第4項、第115条の18第4項又は第115条の28第4項の規定によりその旨を公示するものとする。

(3) 指定の取消等 法第78条の10、第84条第1項、第115条の19又は第115条の29の規定による指定の取消は、指定取消通知書(様式第9号)により、一部又は全部の効力の停止は、指定効力停止通知書(様式第10号)により、当該監査対象サービス事業者等に通知するものとする。この場合においては、法第78条の11、第84条第2項、第85条、第115条の20又は第115条の30の規定により、遅滞なく、埼玉県知事等に届け出るとともに、これを公示するものとする。

(4) 聴聞等 監査対象サービス事業者等に命令又は指定の取消し等の処分を行う場合は、監査後、当該監査対象サービス事業者等に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により、聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。

(平31告示47・一部改正)

(経済上の措置)

第18条 前条第1号から第3号までに規定する行政上の処分を行った場合において、処分の対象となった監査対象サービス事業者等が偽りその他不正な行為により不正な利得を得ていることが確認されたときは、法第22条第3項の規定により、次に掲げる経済上の措置を行うものとする。

(1) 勧告を行った場合は、不正な利得の全部又は一部について返還させるものとする。

(2) 命令又は指定の取消等を行った場合は、不正な利得の全部又は一部について返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(関係機関との連携)

第19条 監査の実施にあたっては、埼玉県、他市町村及び連合会との連携を図るとともに、監査並びに行政上及び経済上の措置の実施状況等について必要に応じて厚生労働省及び埼玉県に報告を行うものとする。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、地域密着型サービス事業所等に対する指導及び監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平31告示47・一部改正)

指導対象の選定基準(指導形態別)

指導の形態

選定基準

集団指導

(1) 介護給付費等対象サービスを開始した地域密着型サービス事業者等で、おおむね事業開始1年以内のもの

(2) 実地指導及び書面指導の対象外とされた地域密着型サービス事業者等で、指導内容の該当するもの

(3) その他集団指導を行うことが適当と認められる地域密着型サービス事業者等

書面指導

(1) 集団指導の対象事業者等であって、前年度一度も集団指導に出席していない地域密着型サービス事業者等

(2) 前年度、実地指導の対象事業者等であって、実地指導の必要はないが、継続的に指導の必要があると認められるもの

(3) その他書面指導を行うことが適当と認めれる地域密着型サービス事業者等

実地指導(一般)

(1) 前年度及び前々年度、集団又は書面指導の対象となった地域密着型サービス事業者等

(2) 市町村(保険者)及び連合会からの情報提供を受けて、一般指導が必要と認められる地域密着型サービス事業者等

(3) その他特に一般指導を行うことが必要と認められる地域密着型サービス事業者等

実地指導(合同)

(1) 複数の都道府県又は市町村で指定を受けている地域密着型サービス事業者等

(2) その他県又は市が特に合同で行うことが必要と認められる地域密着型サービス事業者等

別表第2(第10条関係)

(平31告示47・一部改正)

監査の選定基準

(1) 地域密着型サービス等の内容に不正又は著しく不当な事実があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 介護報酬の請求に不正又は著しく不当な事実があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 法第78条の4又は第115条の14に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(4) 法第79条第2項又は第84条第1項に規定する要件に該当することを疑うに足りる理由があるとき。

(5) 度重なる一般指導、合同指導を行っても、地域密着型サービス等の内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成22年3月31日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)