○幸手市地域公共交通会議設置要綱

平成22年3月29日

告示第31号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共計画の作成及び実施に関し必要な協議等を行うために幸手市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(令4告示157・一部改正)

(事務所)

第2条 交通会議の事務所は、幸手市東四丁目6番8号に置く。

(令4告示157・追加)

(所掌事項)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議に関する事項

(4) 地位公共交通計画の実施に関する協議に関する事項

(5) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(令4告示157・旧第2条繰下・一部改正)

(構成員)

第4条 交通会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 幸手市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表

(4) 鉄道事業者の代表

(5) 一般社団法人埼玉県バス協会の代表

(6) 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会の代表

(7) 住民又は利用者の代表

(8) 埼玉運輸支局長又はその指名する者

(9) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表

(10) 道路管理者又はその指名する者

(11) 幸手警察署長又はその指名する者

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平26告示182・一部改正、令4告示157・旧第3条繰下・一部改正)

(会長)

第5条 交通会議に会長を置き、会長は前条第1号の者をもって充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(令4告示157・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 交通会議は、委員がやむを得ない理由により欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することで、その代理の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

6 交通会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

7 前各項の規定にかかわらず、急用を要するとき、その他やむを得ない事由があると会長が認めるときは、書面による決議をもって交通会議の議決に代えることができる。

(令4告示157・旧第5条繰下・一部改正)

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(令4告示157・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(平26告示59・一部改正、令4告示157・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(令4告示157・旧第8条繰下)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第59号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月1日告示第182号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日告示第157号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

幸手市地域公共交通会議設置要綱

平成22年3月29日 告示第31号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成22年3月29日 告示第31号
平成26年3月31日 告示第59号
平成26年11月1日 告示第182号
令和4年9月1日 告示第157号