○幸手市職員旧姓使用取扱要綱
平成22年2月17日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「所属長」とは、幸手市職員服務規程(昭和58年幸手町訓令第12号。以下「服務規程」という。)第2条に規定する所属長をいう。
(承認)
第3条 職員は、旧姓を文書等に使用する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(旧姓を使用することができる文書等の範囲)
第4条 旧姓を使用することができる文書等とは、旧姓を使用することが、法令の規定に反するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上誤解又は混乱の生ずるおそれのないものでなければならない。
2 旧姓を使用することができる文書等とは、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、法令に基づかない軽易な文書等で所属長の認めるものについても、旧姓を使用することができるものとする。この場合において、所属長は、必要に応じ、あらかじめ総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)と協議するものとする。
(旧姓使用届)
第5条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届(様式第1号)を所属長を経て、庶務課長に提出しなければならない。
(承認の手続)
第6条 市長は、前条の規定により旧姓使用届が提出された場合において、当該旧姓の使用が職務の遂行に著しい支障を生じさせないものであると認めるときは、当該職員による旧姓の使用について、速やかに承認するものとする。
(旧姓使用中止届)
第7条 旧姓を使用する職員(以下「旧姓使用者」という。)は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長を経て、庶務課長に提出しなければならない。
(旧姓使用者の責務)
第8条 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たっては、常に市民、職員等に誤解及び混乱が生じないよう努めなければならない。
(旧姓使用者台帳)
第9条 庶務課長は、職員の旧姓の使用に関し、適切な管理及び運用を図るため、旧姓使用者台帳(様式第3号)を備えておくものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、庶務課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年2月17日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月27日訓令第11号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6訓令11・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)