○幸手市社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成要綱

平成21年12月14日

告示第132号

幸手市社会福祉法人等による利用者負担の減免に関する助成要綱(平成12年幸手市告示第65号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者等に対して、介護保険サービス及び地域支援事業の利用に係る利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)を行う社会福祉法人等に対して、市が予算の範囲内で軽減額の一部を助成し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図ることを目的とする。

(平24告示72・平29告示55・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「対象サービス」とは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。

2 前項の対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額を軽減の対象とする。

3 この告示において「社会福祉法人等」とは、対象サービスを提供する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人をいう。)で市長が認めたもの及び当該サービスを提供する市町村をいう。

4 この告示において「市民税世帯非課税者」とは、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税が課されていない者又は条例で定めるところにより市民税が免除された者をいう。

5 この告示において、「生活保護受給者等」とは生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付の受給者をいう。

(平24告示72・平26告示161・平29告示55・平30告示122・令2告示192・一部改正)

(軽減の対象者等)

第3条 軽減の対象者は、次の要件のすべてを満たす市民税世帯非課税者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者等とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する旧措置入所者で同条第3項に規定する利用者負担割合が5パーセント以下の者(以下「旧措置入所者」という。)については、対象者としない。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 生活保護受給者等については、介護福祉施設サービス、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護予防短期入所生活介護の個室の居住費又は滞在費に係る利用者負担額に限り、軽減の対象とする。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、旧措置入所者が利用する施行法第13条第5項第2号に規定するユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り、軽減の対象とする。

(平24告示72・令2告示123・一部改正)

(軽減の手続)

第4条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、法人所轄庁たる都道府県及び保険者たる市町村に対して、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置の実施申出書(様式第1号及び様式第2号)により、それぞれ申出を行うものとする。

2 軽減を受けようとする者は、あらかじめ、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号。以下「確認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請した者(以下「申請者」という。)前条に規定する軽減の対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。ただし、軽減の対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

4 第1項の申出を行った社会福祉法人等は、対象サービスの提供に際し、前項の確認証を提示した利用者に対して、利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者等については、利用者負担額の全額を軽減するものとする。

(平24告示72・令2告示192・一部改正)

(高額介護サービス費等との適用関係)

第5条 この告示に基づく軽減と法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)との適用関係については、この告示による軽減を行った後の利用者負担額に対し高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の支給を行うものとする。

2 法第51条の3の規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費を当該特定入所者に支給した後の利用者負担額について、この告示による軽減を行うものとする。

(平24告示72・令2告示192・一部改正)

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(平29告示55・一部改正)

(確認証の更新)

第7条 確認証の交付を受けている者が、有効期限後においても確認証の交付が必要であるときは、確認証の更新申請を行うことができる。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、確認証の更新申請の場合に準用する。

3 前項の申請をするには、確認申請書を市長に提出しなければならない。

(平24告示72・一部改正)

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失又は破損したときは、確認証の再交付を市長に申請することができる。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、確認証の再交付申請の場合に準用する。

3 確認証を破損した場合の第1項の申請には、前項の申請書に、その破損した確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を市長に返還しなければならない。

(確認証記載事項の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、変更した日から14日以内に、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が、転出又は死亡により被保険者でなくなったとき。

(3) 確認証の交付を受けた者が、法第41条に規定する要介護被保険者又は同法第53条に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) その他確認証の使用に関し不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり、当該サービスを提供する事業者に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を、当該事業者に支払うものとする。

(助成)

第12条 市は、毎年度予算の範囲内において、社会福祉法人等が行った軽減額の総額(市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下同じ。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントに相当する額を控除した額の2分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)を当該社会福祉法人等に助成する。ただし、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、利用者負担を軽減した総額が、利用者負担収入の10パーセントに相当する額を超える場合は、この10パーセントに相当する額のうち、利用者負担収入の1パーセントを控除した額の2分の1に相当する額と、利用者負担を軽減した総額から利用者負担総額10パーセントに相当する額を控除して得た額を合算した額(1,000円未満切捨て)を当該社会福祉法人等に助成する。

2 助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その結果を社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

5 助成を受けた社会福祉法人等は、毎年度終了後、速やかに社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成を確定し、その結果を社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付額確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(令2告示192・一部改正)

(助成の適用除外)

第12条の2 自らの財政状況を踏まえて自主的に軽減が可能である旨を市に申し出た社会福祉法人等は、前条に規定する助成を受けることなく軽減を行うことができるものとする。この場合において、同条第13条及び第14条の規定は、適用しない。

(令2告示123・追加)

(書類の整備)

第13条 助成を受けた社会福祉法人等は、軽減に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該軽減に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(準用)

第14条 助成の取消し及び助成金の返還については、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)第10条の規定を準用する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)は、介護従事者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定に伴い、利用料も上昇することとなるため、本告示に基づく対象者について、経過措置として、第4条第4項中の軽減の程度を拡大することにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとし、次のとおり特例措置を講じる。

(1) 本特例措置の対象は、法に基づく、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額とする。

(2) 前項の利用者負担額の軽減は、第4条第4項中「4分の1」とあるのは、「28パーセント」と、同条第4項中「2分の1」とあるのは、「53パーセント」と読み替えて行うものとする。

(3) 前2項の規定に係る適用期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間とする。

(平29告示55・一部改正)

(生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

3 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において第4条第5項の規定に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項の規定に該当するものについては、第4条第4項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費(滞在費)以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費(滞在費)にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(令2告示192・追加)

(平成24年4月1日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(社会福祉法人等利用者負担減額認定証に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の幸手市社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成要綱第4条の規定により交付されている社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、改正後の幸手市社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成要綱第4条の規定により交付された確認証とみなす。

(社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の有効期限の特例)

3 前項の確認証の有効期限は、平成29年7月31日とする。

(平成30年6月7日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月14日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日告示第192号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(平24告示72・平26告示161・令4告示62・一部改正)

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(平24告示72・一部改正)

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(平24告示72・平29告示55・令2告示123・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成要綱

平成21年12月14日 告示第132号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年12月14日 告示第132号
平成24年4月1日 告示第72号
平成26年10月1日 告示第161号
平成29年3月29日 告示第55号
平成30年6月7日 告示第122号
令和2年7月14日 告示第123号
令和2年10月30日 告示第192号
令和4年3月31日 告示第62号