○幸手市耐震改修促進計画策定検討委員会設置要綱

平成21年11月13日

告示第121号

(設置)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項の規定に基づく幸手市建築物耐震改修促進計画案を作成するため、幸手市耐震改修促進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幸手市建築物耐震改修促進計画案の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、幸手市建築物耐震改修促進計画案の作成に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設経済部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、建設経済部建築指導課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に定める者とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員は、自ら会議に出席できないときは、当該会議の事項について、実質的に委員に代わる判断をすることができる職員等を代わりに出席させることができる。

3 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部建築指導課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第59号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24告示64・平25告示69・平26告示59・平30告示65・令3告示82・一部改正)

総合政策部

政策課長、施設整備課長

総務部

契約管財課長

市民生活部

危機管理防災課長、環境課長

健康福祉部

こども支援課長

建設経済部

都市計画課長、道路河川課長

教育委員会教育部

総務課長、学校教育課長、社会教育課長

水道部

水道管理課長、下水道課長

幸手市耐震改修促進計画策定検討委員会設置要綱

平成21年11月13日 告示第121号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年11月13日 告示第121号
平成24年4月1日 告示第64号
平成25年4月1日 告示第69号
平成26年3月31日 告示第59号
平成30年4月1日 告示第65号
令和3年4月1日 告示第82号