○市町の境界変更

平成9年11月26日

自治省告示第200号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県幸手市と北葛飾郡杉戸町との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があった。

右の境界変更は、平成9年12月1日からその効力を生ずるものとする。

幸手市に編入する区域

北葛飾郡杉戸町大字本島字北天神2051の1の一部、字稲荷2835の7、2836の2、2836の8、2836の9、2836の14から2836の16まで、2836の18の一部、2839の5、2839の6、2891の1の一部、2891の4の一部、2892の1の一部、2893の1の一部、2893の3の一部、2894の1から2894の3までの各一部、2895の1の一部、2895の2の一部、2896の1の一部、2896の2の一部、2897の1の一部、3517の1から3517の4まで及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

北葛飾郡杉戸町に編入する区域

幸手市大字吉野字沼619から621までの各一部、大字戸島字上戸前沼田1804の6の一部、2911の1、2911の2、2912の1の一部、2912の2、字浮合2018の8の一部、2731の1の一部、2731の17、2731の18、2823の1の一部、2823の2の一部、2823の6の一部、2823の8及びこれらの区域に介在する水路である国有地の全部

市町の境界変更

平成9年11月26日 自治省告示第200号

(平成9年11月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成9年11月26日 自治省告示第200号