○市の境界変更

平成4年3月27日

自治省告示第62号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県幸手市と久喜市との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があった。

右の境界変更は、平成4年4月1日からその効力を生ずるものとする。

幸手市に編入する区域

久喜市大字栗原字川原141の21、大字青毛字本郷325の5、325の6、325の71、325の78から325の80まで、325の83、325の85、325の86及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の一部並びに大字青毛字本郷319の2の地先の水路である国有地の一部

久喜市に編入する区域

幸手市南二丁目3088の13から3088の22まで、3091の2、3109の2、3110の3、3110の4、南三丁目3161の4から3161の8まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

市の境界変更

平成4年3月27日 自治省告示第62号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成4年3月27日 自治省告示第62号