○町の境界変更

昭和61年3月13日

自治省告示第44号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡幸手町と同郡杉戸町との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和61年3月20日からその効力を生ずるものとする。

北葛飾郡幸手町に編入する区域

北葛飾郡杉戸町大字大島字前322の2、323の1から323の5まで、324、324の2、325から328まで、329の1、351、352の1、378の2、379、大字茨島字前933の2、934の3、964の2、964の3、966の2、968、969、970の2、989の2、993の2、996の2、1001の2、1004及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

北葛飾郡杉戸町に編入する区域

北葛飾郡幸手町大字吉野字沼端8の2、9の1、16の3、18の3、字前49の2、62の2、63の2、64の2、65の2、66の2、67の1から67の5まで、68の1、68の2、69の2、71の2、73の2、73の3、74、75の1、75の2、76の2、77の1、77の2、78の1、78の2、字明神前558の1、559、560、561の1、562の1、563の3、大字戸島字見立2971の3及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

町の境界変更

昭和61年3月13日 自治省告示第44号

(昭和61年3月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和61年3月13日 自治省告示第44号