○町の境界変更

昭和55年8月26日

自治省告示第175号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡幸手町と同郡杉戸町との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和55年9月1日からその効力を生ずるものとする。

北葛飾郡幸手町に編入する区域

北葛飾郡杉戸町大字遠野字前田342の1、343の2から343の4まで、344の2、345の4、346の2、347の3、347の4、348の4

北葛飾郡杉戸町に編入する区域

北葛飾郡幸手町大字平須賀字吉岡前3、4の3、5の3、6の2、大字戸島字会野谷441の2、442の4、442の5、443の5

町の境界変更

昭和55年8月26日 自治省告示第175号

(昭和55年8月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和55年8月26日 自治省告示第175号