○町の境界変更
昭和53年3月6日
自治省告示第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡杉戸町と同郡幸手町との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和53年4月1日からその効力を生ずるものとする。
北葛飾郡杉戸町に編入する区域
北葛飾郡幸手町大字長間字蛭子1、2、6の3、12の2、14の2、15の2、16の2、222の2、228の3、407の3、407の4、字新田566、567及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の一部
北葛飾郡幸手町に編入する区域
北葛飾郡杉戸町大字広戸沼字神出48の2、52の2、53の2、54の2、55から57まで、58の3、59の4、59の5、64の2、65、66の2、73の3、74の4、74の5、大字並塚字丸田1841の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部