○町の境界変更

昭和52年4月26日

自治省告示第91号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡幸手町と同郡杉戸町との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和52年5月1日からその効力を生ずるものとする。

北葛飾郡杉戸町に編入する区域

北葛飾郡幸手町大字中野字前沼3、4の1、5の1、6、7、8の1、9の1、10、11の1、12の2、26の2、27から30まで、31の2、103の3、104の1、105の1、字仕出106の3、107の2、109の2、110の2、字中318の2、321の2、322の2、331の2、332の3、336の2、336の3、340の2、344の2、345の2、346の2、352の2、大字長間字広戸入会1184の3、1184の4、1185の3、1185の4、1186の4から1186の6まで、1188の4から1188の7まで、1189の6から1189の9まで、1192の4、1192の5、1193の2、1195の3、1195の4、1196の4から1196の6まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

北葛飾郡幸手町に編入する区域

北葛飾郡杉戸町大字遠野字大堺67の2、68の2、69から72まで、73の1、73の2、74の3、74の4、75の3、75の4、91の2、93の2、94から98まで、99の2、111の3、111の4、112の2、大字広戸沼字窪田158の1、178の3、178の5、183の2、184の2、185の3、185の4、188の3、189の4、189の6、190の2、192、193の1、193の2、194、195、196の1、197の2、198の1、199の2、201の2、202の2、203の2、206の3、206の4、207の2、208の2、208の3、209の3から209の5まで、225の2、226の2、227の2、228の2、229、230の2、232の2、233の2、234の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

町の境界変更

昭和52年4月26日 自治省告示第91号

(昭和52年4月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和52年4月26日 自治省告示第91号