○町の境界変更
昭和50年5月26日
自治省告示第136号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡幸手町と同郡栗橋町との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和50年6月1日からその効力を生ずるものとする。
北葛飾郡幸手町に編入する区域
北葛飾郡栗橋町大字小右工門字大島321の1、322の1の一部、324の一部、325、326の一部、327の1の一部、327の2の一部、328の一部、329の一部、330の一部、331の一部、332の一部、333の1の一部、334の1、334の2の一部、334の3の一部、334の4、335の1の一部、335の2、335の3、336の1の一部、336の2、337の1から337の9まで、338の1、338の2の一部、339から349までの各一部、350の1、350の2の一部、351の一部、352、353、354から364までの各一部、365、字新割891の一部、大字中里字河原巻1412の2の一部、1413の2、1414の2、1415の2、1421の2、1422の2、1423の3、1423の4、1424の1、1424の2、1425の3及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部
北葛飾郡栗橋町に編入する区域
北葛飾郡幸手町大字外国府間字荒久535の2、537の1、537の2、537の7、538の1、539の1、540、541の1、542の1、543の1、543の3、544の1、544の3、545の1、546、547の1、548の1、549から554まで、555の1から555の7まで、556の1、556の2、557、558、字堤内559の1、559の2、560の1、783の3、783の10、784の1の一部、784の2、785の1の一部、785の2の一部、785の3の一部、787の1の一部、大字高須賀字香取350の1、351の1、352の1、353の1、354の1、354の2、355の1、356の1、356の2、357の1、357の2、367の1、368の1、369から378まで及びこれらの区域に介在する道路等である国有地の全部