○町の境界変更

昭和50年3月20日

自治省告示第69号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡幸手町と同郡杉戸町との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和50年4月1日からその効力を生ずるものとする。

北葛飾郡杉戸町に編入する区域

北葛飾郡幸手町大字戸島字中原裏450の一部、451の一部、452、468の2、469の2、470の1、471、472、473の1、474、474の2、474の3、476、477の一部、478の一部、488の一部、512の一部、513、514の一部、519の一部、520の一部、544の2の一部、566の2の一部、568の2、569の一部、字中原前1056の一部、1059から1061までの各一部、1063の一部、1065の1の一部、1065の2の一部、1071の2の一部、1072の一部、1078の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の一部

北葛飾郡幸手町に編入する区域

北葛飾郡杉戸町大字遠野字前田356、357の一部、358の一部、359の1の一部、365から367までの各一部、368の1の一部、368の2の一部、369の一部、371の一部、373の一部、374の一部、378の2、379の2、380の2、381の2、382の3、390の一部、391、392の一部、393から395までの各一部、416の一部、大字本島字内土腐977の1、977の2、977の3の一部、977の4、977の5、978の1、978の2、979の1の一部、979の2、979の3の一部、979の4、980の1の一部、980の2、983の一部、1052の1の一部、1052の2の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の一部

町の境界変更

昭和50年3月20日 自治省告示第69号

(昭和50年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和50年3月20日 自治省告示第69号