○町の境界変更

昭和47年3月30日

自治省告示第85号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡杉戸町と同郡幸手町との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和47年4月1日からその効力を生ずるものとする。

北葛飾郡幸手町に編入する区域

北葛飾郡杉戸町大字杉戸字十八丁3009の50

北葛飾郡杉戸町に編入する区域

北葛飾郡幸手町大字戸島字見立2945の93

町の境界変更

昭和47年3月30日 自治省告示第85号

(昭和47年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和47年3月30日 自治省告示第85号