○町の境界変更

昭和30年12月28日

総理府告示第1533号

地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡幸手町大字戸島字弁天、北天神、中水尾、南天神、六八、稲荷、浮張、内土腐、二本木、庄兵衛、二本木前及び二本木裏の区域を杉戸町に編入する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和31年1月1日からその効力を生ずるものとする。

町の境界変更

昭和30年12月28日 総理府告示第1533号

(昭和30年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年12月28日 総理府告示第1533号