○町村の廃置分合
昭和30年3月30日
総理府告示第872号
地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡桜井村、豊岡村及び八代村を廃し、桜井村及び豊岡村大字目沼、木津内、宮前、鷲巣及び木野川の区域をもつて泉村を置き、八代村及び豊岡村大字西関宿、中島、花島及び槇野地の区域を幸手町に編入する旨、埼玉県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
○町村の廃置分合
昭和30年3月30日
総理府告示第872号
地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県北葛飾郡桜井村、豊岡村及び八代村を廃し、桜井村及び豊岡村大字目沼、木津内、宮前、鷲巣及び木野川の区域をもつて泉村を置き、八代村及び豊岡村大字西関宿、中島、花島及び槇野地の区域を幸手町に編入する旨、埼玉県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。