○町村の廃置分合

昭和29年12月28日

総理府告示第1191号

地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県南埼玉郡鷲宮町及び北葛飾郡桜田村を廃し、鷲宮町及び桜田村大字八甫、東大輪、西大輪、外野及び川崎の区域をもつて鷲宮町を置き、桜田村大字中川崎及び下川崎の区域を北葛飾郡幸手町に編入する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和29年12月28日 総理府告示第1191号

(昭和29年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年12月28日 総理府告示第1191号