○幸手市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号)並びに幸手市後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第32号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料に係る様式)

第2条 後期高齢者医療保険料の納付等に関し必要な様式は、次のとおりとする。

(1) 後期高齢者医療仮徴収額特別徴収納入通知書(様式第1号)

(2) 後期高齢者医療保険料額特別徴収納入通知書(様式第2号)

(3) 後期高齢者医療保険料納付通知書(様式第3号)

(4) 後期高齢者医療保険料納付通知書(再発行用)(様式第4号)

(5) 後期高齢者医療保険料額変更納入通知書(様式第5号)

(6) 後期高齢者医療保険料督促状(様式第6号)

(7) 後期高齢者医療保険料催告書(様式第7号)

(8) 後期高齢者医療保険料還付通知書(様式第8号)

(9) 過誤納金充当通知書(様式第9号)

(10) 公示送達書(様式第10号)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

幸手市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第3節 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年4月1日 規則第17号