○幸手市就学支援委員会細則

平成21年2月10日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 幸手市就学支援委員会規則(平成20年幸手市教委規則第4号)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(専門部会の業務)

第2条 専門部会は、次の業務を行う。

(1) 個別テストの実施(知能検査等)

(2) 地域社会への啓発

(3) 就学に関しての調査研究

(4) 就学予定者に対する助言と指導

(5) その他必要な事項

(校内就学相談委員会の業務)

第3条 各小・中学校に組織する校内就学相談委員会は、次の業務を行う。

(1) 集団検査の実施(知能検査)

(2) 該当児童・生徒を調査、審議して幸手市就学支援委員会に名簿の提出

(3) 学級担任に対する助言と指導

(4) 就学予定者に対する助言と指導

(その他の業務)

第4条 前2条に定めるもののほか、各小・中学校の学級担任は、次の業務を行う。

(1) 個人調査表の作成と提出

(2) 日常の観察とその報告

(3) 就学予定者に対する助言と指導

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市就学支援委員会細則

平成21年2月10日 教育長訓令第1号

(平成21年2月10日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年2月10日 教育長訓令第1号