○幸手市道路・水路のサポーター制度実施要綱
平成21年3月4日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市が管理する道路(以下「市道」という。)及び水路において、定期的に清掃等の美化活動を行う市民団体等を募集し、市と協働して美しい街づくりを推進することにより、道路や水路等に対する愛着心や生活空間の美化における市民意識の向上を図るため、幸手市道路・水路のサポーター制度(以下「サポーター制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象等)
第2条 サポーター制度を行う者(以下「サポーター」という。)は、おおむね10人以上で構成される市民活動団体等とする。
2 サポーター制度を行う市道及び水路の管理は、おおむね50m以上の区間を設定するものとする。
3 サポーターによる清掃美化活動等は年2回以上実施するものとする。
4 サポーターを希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 道路・水路のサポーター登録申請書(様式第1号)
(2) 団体員名簿(様式第2号)
(3) 活動場所案内図(様式第3号)
2 サポーターは、合意書の内容に変更が生じたときは、合意書変更届(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
(合意の解消)
第4条 サポーターを辞退するときは、道路・水路のサポーター制度辞退届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、合意を解消することができるものとする。
(1) 前項の届出があったとき
(2) サポーターの活動が合意書の内容と異なるとき
(3) サポーターが公共の利益に反し、又は反する恐れのある行為を行ったとき
(4) サポーターが美化活動を行う道路・水路を新たな目的のために使用する必要が生じたとき
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき
(活動内容等)
第5条 サポーターの活動内容等は次のとおりとする。
(1) 道路のサポーター
ア 道路内の清掃及び除草
イ 植樹帯等における花・樹木等の管理。なお、サポーターが新たに花・樹木等の植栽を行うときは、事前に市と協議を行うものとする。
ウ 道路内の不備、危険個所の発見と情報提供
エ その他市と協議が成立した事項
(2) 水路のサポーター
ア 水路における自然景観の保全に配慮した美化活動
イ 水路における生物・植物の育成
ウ 水路の清掃及び除草
エ 水路の不備、危険箇所の発見と情報提供
オ その他市と協議が成立した事項
2 市は、サポーターに対して次に掲げる支援を予算の範囲内において行うことができる。
(1) ゴミ袋及び清掃用具等の提供又は貸与
(2) サポーター名を記した看板等の設置
(3) ボランティアに係る保険の加入
(4) 回収したゴミ等の処理
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
(安全対策及び注意事項)
第6条 サポーターは、活動に係る安全対策等について責任をもって行うものとする。
2 活動を行うに当たっては、公序良俗に反する行為、政治活動、営業活動、布教活動、その他ボランティアとしてふさわしくない行為をしてはならない。
3 活動中に発生した事故及び第三者との紛議については、サポーターが責任をもって解決に努めなければならない。
(活動報告)
第7条 サポーターは、合意書の取り交わし後、速やかに該当年度の道路・水路のサポーター制度活動年間計画書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 サポーターは、当該年度の活動状況を道路・水路のサポーター活動年間報告書(様式第9号)により、翌年度の4月10日までに市長に報告しなければならない。
3 活動中に事故が生じたときは、道路・水路のサポーター制度事故報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
4 市は、必要に応じてサポーターに指導及び助言を行うことができる。
(庶務)
第8条 サポーター制度の庶務は、建設経済部道路河川課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月3日告示第190号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示62・令5告示190・一部改正)
(令4告示62・一部改正)