○幸手市母子保健推進員設置要綱
平成21年3月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第5条の規定に基づき、本市における母子保健の向上を図るため、地域に密着した母子保健活動を行う幸手市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 母性及び乳幼児の健康の保持及び増進のため、妊産婦及び保護者(以下「妊産婦等」という。)に対し、妊娠、出産及び育児に関する必要な情報提供を行うこと。
(2) 市が行う母子保健事業に協力し、地域の母子保健の推進に努めること。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する要保護児童の早期発見に努め、妊産婦等から母子保健に関する援護の希望その他の情報等を受けた場合には、速やかに市に連絡すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、母子保健に関する啓発並びに相談及び助言に関すること。
(5) その他母子保健事業の推進に関し必要な事項
(定数)
第3条 推進員の定数は、10人以内とする。
(委嘱)
第4条 推進員は、地域における母子保健の向上に熱意を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(責務)
第6条 推進員は、妊産婦等の自発的な行動を促すため、その人格を尊重した上で豊かな愛情と誠意をもって妊産婦等に接するとともに、その活動に当たっては、常に懇切丁寧に指導に当たらなければならない。
2 推進員は、母性及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する施策について知識を深めるよう、常に研さんに努めなければならない。
(守秘義務)
第7条 推進員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(推進員証の携帯及び提示の義務)
第8条 推進員は、その活動を行うに際しては、常に幸手市母子保健推進員証を携帯し、妊産婦等に提示しなければならない。
(活動状況の報告)
第9条 推進員は、その活動の状況を幸手市母子健康カード(様式第2号)により報告するものとする。
2 推進員は、第2条に規定する活動により継続した訪問指導の必要を認めた場合には、速やかに市に報告するものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 推進員としてふさわしくない非行のあった場合
(3) 勤務実績が良くない場合
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(5) 前各号に規定する場合のほか、推進員に必要な適格性を欠く場合
(報償金)
第11条 市長は、推進員に対し、予算の範囲内において、その活動に対する報償金を支給する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略