○幸手市電算処理システム導入検討委員会設置要綱

平成20年12月10日

訓令第28号

幸手市電算処理システム導入検討委員会設置要綱(平成4年幸手市訓令第48号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 適正な電算処理システムを導入するため、幸手市電算処理システム導入検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 電算処理システムの導入に係る基本方針及び計画の策定に関すること。

(2) 電算処理システムの調査、研究及び分析に関すること。

(3) 電算処理の導入に伴い発生する諸問題の調査、検討に関すること。

(4) 電算処理システムの導入に係る連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、電算処理システムの導入に関すること。

(組織)

第3条 委員会に、委員長、副委員長を各1人及び委員若干人を置く。

2 委員長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策部政策課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、市長が指定する者をもって充てる。

(平30訓令12・令2訓令19・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(協力要請)

第6条 委員会は、電算処理システムの導入の検討に当たり、市長部局、教育委員会その他の執行機関に対して必要な調査を行い、及び協力を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会に下部組織として部会を置く。

2 部会は、委員会から付託された事項について調査・研究し、その結果について報告するものとする。

3 部会は、電算処理システムの導入に係る連絡調整にあたるものとする。

4 部会の委員は、委員長が指定する職員とする。

5 部会に部会長を置き、部会長は部会委員の互選により選出し、部会を掌握する。

6 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(平30訓令12・令2訓令19・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年12月10日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市電算処理システム導入検討委員会設置要綱

平成20年12月10日 訓令第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第8章
沿革情報
平成20年12月10日 訓令第28号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第19号