○幸手市予防接種事故災害補償規則

平成20年12月19日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、幸手市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(平26規則10・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に規定する補償を行う。

(平26規則10・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのもの(ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(平26規則10・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(平26規則10・一部改正)

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 45,300,000円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

(ア) 令別表第2の障害等級1級の場合 45,300,000円

(イ) 令別表第2の障害等級2級の場合 30,164,000円

(ウ) 令別表第2の障害等級3級の場合 23,027,000円

2 市は、同一人に対し前項第2号の死亡補償金及び障害補償金を重複しては給付しない。

(平26規則10・平27規則25・令5規則15・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の幸手市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償から適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市予防接種事故災害補償規則第5条第1項第2号の規定は、平成27年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償から適用する。

(令和5年6月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市予防接種事故災害補償規則第5条第1項第2号の規定は、令和5年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償から適用する。

幸手市予防接種事故災害補償規則

平成20年12月19日 規則第31号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年12月19日 規則第31号
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年6月30日 規則第25号
令和5年6月20日 規則第15号