○幸手市学校災害補償規則

平成20年12月19日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、幸手市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所

2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は児童福祉法に基づく保育所の保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業若しくは第2号の課外授業が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(令4規則15・一部改正)

(補償する対象)

第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生じる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償金額及び補償基準)

第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りでない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に規定するもののほか、頚部症候群(むちうち症)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約条項並びに入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市学校災害補償規則別表の規定は、令和7年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償から適用する。

別表(第4条関係)

(令7規則32・一部改正)

区分

給付額

死亡給付額

2,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 80,000円~2,000,000円

入院補償給付金

入院日数

1日以上5日以下

10,000円

6日以上15日以下

30,000円

16日以上30日以下

60,000円

31日以上60日以下

90,000円

61日以上90日以下

120,000円

91日以上

150,000円

通院補償給付金

通院日数

6日以上15日以下

10,000円

16日以上30日以下

30,000円

31日以上60日以下

45,000円

61日以上

60,000円

幸手市学校災害補償規則

平成20年12月19日 規則第30号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年12月19日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第15号
令和7年6月10日 規則第32号