○幸手市口座振替収納事務取扱要綱

平成20年8月5日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、市税等の納付について市民の利便を図り、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するため、市税等の口座振替について必要な事項を定めるものとする。

(対象種目)

第2条 口座振替の対象種目は、次に掲げるものとする。

(1) 個人の市・県民税(給与所得者の特別徴収を除く。)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育所委託費徴収金

(8) 市営住宅使用料

(9) 農業集落排水使用料

(10) 土地改良区費

(令3告示27・一部改正)

(取扱金融機関及び取扱対象種目)

第3条 市税等の口座振替を取り扱うことのできる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び取扱対象種目は別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 口座振替の方法による市税等の納付(以下「口座振替納付」という。)をすることができる者は、取扱金融機関に預貯金口座を有し、当該取扱金融機関の承認を得た者とする。

(指定預貯金口座)

第5条 口座振替納付のできる預貯金口座は、取扱金融機関にある納付者本人名義の普通預金、通常貯金又は当座預金の口座のうち納付者が指定した一口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、納付者が本人以外の預貯金名義人の承諾を得たときは、その口座を指定預貯金口座とすることができる。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納付者は、次に掲げる口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を、取扱金融機関に提出するものとする。

(1) 第2条第1号の種目にあっては、様式第1号又は様式第2号の1

(2) 第2条第2号の種目にあっては、様式第1号又は様式第2号の2

(3) 第2条第3号の種目にあっては、様式第1号

(4) 第2条第4号の種目にあっては、様式第1号又は様式第2号の4

(5) 第2条第5号の種目にあっては、様式第1号又は様式第2号の6(介護保険料用)

(6) 第2条第6号の種目にあっては、様式第1号又は様式第2号の6(後期高齢者医療保険料用)

(7) 第2条第7号から第11号までの種目にあっては、様式第1号

2 取扱金融機関は、前項の依頼書が提出されたときは、その内容を確認の上、依頼書(幸手市用)に承認印を押印し、速やかに市に送付するものとする。

(平26告示197・一部改正)

(ペイジーによる申込手続)

第6条の2 キャッシュカードを所持している納付者は,前条に規定する申込手続のほか,市の専用端末機を介しマルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替・自動払込受付サービス(以下「ペイジー」という。)による申込手続を行うことができる。

2 前項のペイジーによる口座振替申込手続は、別に定めるものとする。

(平26告示197・追加、令3告示27・一部改正)

(口座振替の変更又は解約)

第7条 口座振替納付をしている納付者が、指定預貯金口座を変更しようとするときは、新たに第6条第1項に規定する申込手続を行うものとする。

2 前項に規定する新たな申込みがあった場合、市は依頼書の受付日が最新の指定預貯金口座を優先して口座振替の請求手続を行うものとする。

3 口座振替納付をしている納付者が当該方法による納付を解約しようとするときは、依頼書(様式第1号)を、申込手続を行った取扱金融機関に提出するものとする。

4 取扱金融機関は、第1項又は前項の依頼書が提出されたときは、その内容を確認のうえ、依頼書(幸手市用)に承認印を押印し、速やかに市に送付するものとする。

(令3告示27・一部改正)

(振替日)

第8条 指定預貯金口座から市税等の振替を行う日は、原則として各納期の最終日とする。

(振替請求の手続)

第9条 市は、市税等の口座振替を取扱金融機関に請求するときは、口座振替データを収録した磁気媒体等(以下「収録磁気媒体等」という。)に口座振替金融機関別送付書(様式第3号の1)を添付して、振替日の3営業日前までに取扱金融機関に伝送するものとする。

2 取扱金融機関は、口座振替金融機関別受領書(様式第3号の2。以下「受領書」という。)に受領印を押印し、引渡しを受けるものとする。

(平26告示197・一部改正)

(振替収納の手続)

第10条 取扱金融機関は、振替日に納付者の指定預貯金口座から収録磁気媒体等に記録されている金額を振替収納し、収録磁気媒体等にこれを記録し、振替日後2営業日までに市が受信できるように準備するものとする。

2 市は、該当する受領書に返却日を記入し、返却確認印を押印するものとする。

(平26告示197・一部改正)

(振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は、預貯金不足等の理由により振替日に振替不能のものがあったときは、前条第1項の収録磁気媒体等に、取扱金融機関で定める振替不能の理由を表示するものとする。

(平26告示197・一部改正)

(領収書の発行の省略等)

第12条 口座振替により収納した市税等の領収書の発行は、省略するものとする。ただし、継続検査を必要とする軽自動車に係る軽自動車税については、口座振替後に軽自動車税口座振替済通知書及び軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を納付者に送付するものとする。

(令3告示27・全改)

(口座振替手数料)

第13条 口座振替手数料は、振替件数1件につき10円とする。

2 取扱金融機関が、口座振替手数料を請求する場合は、4月から9月分までの手数料を10月15日までに、10月から3月分までの手数料を4月15日までに幸手市口座振替手数料請求書(様式第4号)により請求するものとする。ただし、ゆうちょ銀行にあっては、各振替月ごとに、ゆうちょ銀行で定める請求書により請求するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(幸手市口座振替収納事務取扱要領の廃止)

2 幸手市口座振替収納事務取扱要領(平成14年幸手市告示第14号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に前項の相当規定による廃止前の旧要領の規定によりなされている口座振替収納事務は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年11月28日告示第197号)

この告示は、平成27年2月2日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日告示第27号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26告示197・平30告示50・令3告示27・一部改正)

取扱金融機関

取扱対象種目

埼玉りそな銀行 本・支店

第2条第1号から第8号まで及び第10号

武蔵野銀行 本・支店

第2条第1号から第8号まで及び第10号

栃木銀行 本・支店

第2条第1号から第8号まで及び第10号

埼玉縣信用金庫 本・支店

第2条第1号から第8号まで及び第10号

川口信用金庫 本・支店

第2条第1号から第8号まで及び第10号

りそな銀行 本・支店

第2条第1号から第8号まで及び第10号

埼玉みずほ農業協同組合 本・支店

第2条第1号から第10号まで

ゆうちょ銀行

第2条第1号から第8号まで

三井住友銀行

第2条第1号から第8号まで及び第10号

三菱UFJ銀行

第2条第1号から第8号まで及び第10号

みずほ銀行

第2条第1号から第8号まで及び第10号

様式 略

幸手市口座振替収納事務取扱要綱

平成20年8月5日 告示第88号

(令和3年3月1日施行)