○幸手市立小・中学校の指定校変更等に関する取扱要綱

平成20年2月12日

教育長告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条の規定に基づき、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した就学すべき小学校又は中学校(以下「指定校」という。)を変更することができる場合の要件及び手続を定めるものとする。

(保護者の申立)

第2条 指定校の変更をしようとする保護者は、教育委員会にその申立を行うものとする。

(指定校の変更の要件等)

第3条 指定校の変更ができる要件、申立期限及び申立の際の提出書類は、別表に定めるとおりとする。

(区域外就学の適用)

第4条 政令第9条の規定に基づく区域外就学に関する要件及び手続は、前条の規定を適用する。この場合において同条中「指定校の変更」とあるのは「区域外就学」と読み替えて適用する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に指定校変更又は区域外就学を許可されている者は、この告示により指定校変更又は区域外就学を許可された者とみなす。

(平成22年3月24日教育長告示第1号)

この告示は、平成22年3月24日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22教育長告示1・一部改正)

届出の種類

許可基準

許可基準

添付書類

1

学年途中の転居による場合

通学上及び指導上の支障がないこと。

卒業まで

住民異動届(写)

2

学年途中の転出による場合

通学上及び指導上の支障がないこと。

学年末まで

住民異動届(写)

3

学校行事の参加による場合

学校行事(運動会、修学旅行その他の校外活動)に参加するためであること。

学校行事終了まで

 

4

住宅ローン手続のため住民票のみの移動による場合

家屋登記、住宅ローン等の融資手続のための住民票のみの移動であること。

当該手続が終了するまで

建築確認申請書(写)

工事請負契約書(写)

売買契約書(写)

5

住宅改築の間等の仮住まいのための通学による場合

住宅の改築又は最終的な引越先が決定していて、その間の仮住まいのための通学であること。

仮住まいが終了するまで

建築確認申請書(写)

工事請負契約書(写)

売買契約書(写)

その他教育委員会が必要と認める書類

6

交通安全の確保等による場合

(1) 交通量が多い等の通学路が危険と認められること。

(2) 住居地が指定校以外の校区に囲まれていること。

卒業まで

教育委員会が必要と認める書類

7

身体的理由による場合

身体的理由により通学に支障があること。

事由の存する期間

医師の診断書等で事由が存することを証する書類

8

家庭の事情による場合

(1) 保護者の悪癖(暴力行為等)により児童生徒に危害が加わるおそれがあること。

(2) 指定校に通学することで児童生徒、保護者が著しい負担があることが客観的に予測できること。

(3) その他やむを得ない事情によること。

事由の損する期間

教育委員会が必要と認める書類

9

保護者の就労による場合

(1) 保護者の就労状況等により下校後の保護に欠ける状況にあり、祖父母宅又は学童保育室等に預ける必要があること。

(2) 自営業のため、生活の大半が営業所在地であり、児童生徒の放課後等の配慮を要すること。

事由の存する期間

営業証明書

勤務証明書

その他教育委員会が必要と認めるもの

10

中学校における部活動による場合

入学・転学先の中学校に生徒が希望する部活動がないこと。ただし、通学距離又は通学方法が長期的観点から生徒の負担とならないこと。

なお、希望する部活動が複数の学校にある場合は、自宅からの通学距離が最短の学校とする。

卒業まで

当該部活動を継続している旨を証する書類(校長、社会体育指導者等の意見書を含む。)

11

教育的配慮を必要とする場合

(1) いじめ・不登校等の学校生活に起因し、在籍校又は指定校に通学が困難な状況であること。

(2) 児童生徒の内向的性格等により、転居又は転出等に伴い転校させることが児童生徒にとって著しく負担になること。

必要と認められる期間

校長の意見書

その他教育委員会が必要と認める書類

12

兄弟姉妹の場合

児童生徒の兄又は姉が指定校変更を認められ、その同一校への就学を希望していること。

卒業まで

 

13

特別支援学級の場合

特別支援学級へ通学するものであること

必要と認められる期間

 

14

通学距離の場合

自宅から指定校までに直線距離が2km以上であり、他に隣接する学校の方が直線距離が近いこと。この場合において、自宅からの通学距離が最短の学校を変更校とする。

卒業まで

 

15

指定校変更を認められた場合

指定校変更を認められた児童が卒業した小学校を通学区域とする中学校であること。

当該中学校の卒業まで

 

幸手市立小・中学校の指定校変更等に関する取扱要綱

平成20年2月12日 教育長告示第1号

(平成22年3月24日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月12日 教育長告示第1号
平成22年3月24日 教育長告示第1号