○幸手市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規則

平成20年3月26日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、幸手市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が専決することができる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について、最終的に意見を決定することをいう。

(2) 専決 事案について、常時、教育委員会に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案について、専決することができる者が不在の場合に、臨時に、その者に代わって決裁することをいう。

(教育長の専決事項)

第3条 教育長の専決することができる事項は、別表の教育長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

(専決の制限)

第4条 教育長は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会の会議に付議しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(専決の報告)

第5条 教育長は、専決することができる事項を専決したときは、速やかにその内容を教育委員会の会議に報告し承認を求めなければならない。

(代決)

第6条 教育長の専決することができる事項に係る事案について、教育長が不在のときは、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる順序に従い、これを代決することができる。

(1) 部長

(2) 主務課長

(平29教委規則4・一部改正)

(代決の制限)

第7条 第4条各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。

(平29教委規則4・一部改正)

(代決の報告)

第8条 代決した者は、当該代決した事案について、教育長に、速やかにその旨を報告しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年11月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2教委規則4・一部改正)

事務の種類

教育長専決事項

1 幸手市教育行政の基本方針を決定すること。

 

2 教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

 

3 予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

 

4 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。

1 教育委員会の規程、訓令の制定又は改廃を行うこと。

5 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他の進退について、埼玉県教育委員会に内申すること。

 

6 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

 

7 教育委員会事務局及びその他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

1 教育委員会事務局の主席主幹及び主幹職員以下の人事に関すること(施設長を除く)

2 教育委員会事務局及びその他の教育機関の臨時的任用職員及び非常勤職員の任免に関すること。

3 臨時的な県費負担教職員の内申に関すること。

4 小中学校主幹の任免に関すること。

5 小中学校司書教諭の任免について

6 教育委員会事務局及び教職員の内部会議又は委員会等の委嘱に関すること。

7 開放学校の管理員及び開放学校運営委員の委嘱に関すること。

8 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。

 

9 児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

 

10 教育委員会に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

 

11 教育委員会の付属機関に関すること。

 

幸手市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規則

平成20年3月26日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月26日 教育委員会規則第8号
平成29年11月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号