○幸手市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成20年3月26日
教委規則第7号
幸手市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和55年幸手町教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、幸手市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項及び法令に特別の定めがある事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 幸手市教育行政の基本方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(4) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。
(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任命その他進退について埼玉県教育委員会に内申すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 教育委員会事務局及びその他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
(9) 児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
(10) 教育委員会に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(11) 教育委員会の付属機関に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、教育長に委任することが適当でないと認められる事務を行うこと。
(事務の専決等)
第3条 教育委員会は、その権限に属する事務(前条の規定により教育長に委任した事務を除く)の一部を、教育長に常時専決処理させることができる。
2 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項及び前項の規定により教育長に専決することができる事項は教育委員会が別に定める。
(臨時代理等)
第4条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがないときは、当該事務について臨時に代理し又は専決処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理し、又は専決処理したときは、次回の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告し承認を求めなければならない。
(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要する認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(平27教委規則1・追加)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。