○幸手市就学支援委員会規則

平成20年3月13日

教委規則第4号

(設置)

第1条 幸手市立小中学校に在籍する児童、生徒及び就学予定者で障害のあるため教育上特別な支援を必要とする者に対して、発達診断を行い、当該者の障害に応じた教育が受けられるよう教育措置の適正化を図るため、幸手市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 特別支援学校又は特別支援学級(以下「特別支援学級等」という。)に就学する者を判定するため必要な資料を作成すること。

(2) 特別支援学級等に就学することの適否を判定し、関係機関に具申すること。

(3) 特別支援学級等の就学を予定する者に対する助言及び支援を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、24人以内の委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 専門医

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 行政関係者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員の互選により、委員長1人及び副委員長を2人置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 第3条に規定する委員のほかに委員会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、特別支援学級等の就学に関し、専門的事項を調査及び研究するものとし、専門的知識を有する者から教育員会教育長が任命する。

(会議)

第7条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員)

第8条 委員会に特定の事項について調査及び研究するため、下部組織として専門部会を置く。

2 専門部会は、委員会の委員をもって組織する。

3 専門部会に部会員の互選により、部会長及び副部会長を置く。

4 専門部会は、就学に関する資料を作成し、並びに特定の事項について調査及び研究したときは、その結果を委員会に報告するものとする。

(学校との連携)

第9条 委員会は、必要に応じて学校に対して児童生徒の就学支援に関する資料の提供及び作成を要請できるものとし、学校との協力を得て、その連携による相互支援を図るものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(平29教委規則4・令3教委規則2・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の意見を聴き、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市就学支援委員会規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年11月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

幸手市就学支援委員会規則

平成20年3月13日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月13日 教育委員会規則第4号
平成29年11月29日 教育委員会規則第4号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号