○幸手市企業職員等の旅費に関する規程

平成20年3月18日

幸水訓令第3号

幸手市企業職員等の旅費に関する規程(昭和54年幸手町幸水訓令第2号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員等に支給する旅費については、別に定めるもののほか市長の事務部局の職員の旅費の例による。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

幸手市企業職員等の旅費に関する規程

平成20年3月18日 水道事業訓令第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
平成20年3月18日 水道事業訓令第3号