○幸手市企業職員等の旅費に関する規程
平成20年3月18日
幸水訓令第3号
幸手市企業職員等の旅費に関する規程(昭和54年幸手町幸水訓令第2号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員等に支給する旅費については、別に定めるもののほか市長の事務部局の職員の旅費の例による。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
○幸手市企業職員等の旅費に関する規程
平成20年3月18日
幸水訓令第3号
幸手市企業職員等の旅費に関する規程(昭和54年幸手町幸水訓令第2号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員等に支給する旅費については、別に定めるもののほか市長の事務部局の職員の旅費の例による。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。