○幸手市企業職員の給与に関する規程

平成20年3月18日

幸水訓令第2号

幸手市企業職員の給与に関する規程(昭和44年幸手町幸水訓令第1号)の全部を改正する。

1 幸手市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年幸手町条例第3号)の規定に基づき、企業職員に支給する給与の額及び支給方法については、別に定めるもののほか市長の事務部局の職員の給与の例による。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の規定の適用を受ける者の例による。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日幸水訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市企業職員の給与に関する規程

平成20年3月18日 水道事業訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
平成20年3月18日 水道事業訓令第2号
令和2年3月17日 水道事業訓令第5号